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「2025年08月」の記事一覧(5件)

相続前に不動産を売却すべき?5つのケースのメリットとデメリット
カテゴリ:お役立ちブログ

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こんにちは。

センチュリー21エステート仙台

羽倉 天平です。

不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。


私の記事では主に不動産にまつわる【相続】についての豆知識や節税対策、売却のポイントなどを定期的に配信していきます。


今回のテーマは

相続前に不動産を売却すべき?5つのケースのメリットとデメリット です。


相続により取得した「空き家」。取扱いによっては税金が大幅に上がったり、売却するにも税金がかかってきたりと、 しっかりとした知識をもっていないと不動産が「負動産」となることも。

今回はあなたが相続した空き家の現状の状態と、管理方法を徹底解説してまいります。 家族が残してくれた大切な不動産。重荷ではなく財産とできるようお手伝いできればと思います。

「親から実家を相続する予定だけど、どうすればいいんだろう?」

「兄弟がいるから、もめないか心配…」

もしあなたが今、そんな不安を感じているなら、不動産を相続する前に売却するという選択肢が、実はとても良い解決策になることがあるのです。

相続後の手続きをスムーズに進め、家族間のトラブルを避け、さらには税金の負担を軽減できる可能性もあります。今回は、相続前に不動産を売却した方が良い具体的なケースと、そのメリット・デメリットについて、詳しく解説します。




一般的なタイミング→相続してから不動産売却したほうが相続税が低くなります。

相続税の課税対象は、不動産の場合は時価ではなく、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」によって評価されます。

課税評価額が時価よりも非常に低く、これにより相続税を節税することができます。

これに対し、不動産を売却して得た「現金」を相続する場合は、現金自体が課税評価額となるため、相続税については不動産の時と比べるとかなり割高です。

仮に地価の大幅な変動がなく、不動産相続によって相続人の間で争わないのであれば、不動産は相続人が相続後、相続税の申告期限から3年以内に売却することが、課税関係上はベストと言えるでしょう。

では、相続する前に売却をしたほうが良いケースとはどういう場合なのでしょうか。




ケース1: 相続人が複数人いて、遺産分割でもめそうな場合

不動産は、現金のように簡単に「はい、半分ね」と分けられるものではありません。特に実家など、思い出が詰まった不動産ほど、相続人の間で「私が住みたい」「いや、売ってお金で分けよう」といった意見の対立が起こりがちです。

【相続のよくあるトラブル】

・「共有」という危険な選択肢: 相続人全員で一つの不動産を「共有」にするケースがあります。しかし、これは危険な選択です。将来的に売却や大規模なリフォームをしたいと思っても、共有者全員の同意が必要になり、手続きが非常に煩雑になります。

・「代償分割」の難しさ: 一人が不動産を相続し、他の相続人に代償金として現金を支払う「代償分割」という方法もあります。しかし、不動産の価値が高すぎると、代償金が用意できず、結局不動産を売却せざるを得ないことも。

被相続人(親)がご存命のうちに不動産を売却して現金化しておけば、相続財産は「現金」という形で残ります。これなら、相続人同士で平等に分けやすく、感情的な対立も避けることができます。何よりも、親が元気なうちに家族で話し合い、全員が納得した形で解決できるのは大きなメリットです。




ケース2: 「空き家」になることが確実な場合

親が施設に入居したり、入院しているなど、実家がすでに「空き家」の場合、

想像以上にお金と手間がかかります。


【空き家にかかるコストとリスク】

・固定資産税の負担: 住んでいなくても毎年固定資産税がかかります。

・維持管理費用: 定期的に風通しをしたり、庭の手入れをしたり、手間と費用がかかります。

・リスク: 放置すると建物の劣化が進み、倒壊の危険性や、不審者の侵入、放火といったリスクも高まります。

・「特定空き家」指定のリスク: 倒壊の危険があるなど、行政から「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が跳ね上がることがあります。

「いつか使うかも…」と空き家を所有し続けると、知らぬ間に負担が膨らんでいきます。

将来その不動産に住む予定がないのであれば、早めに売却して現金化し、そのお金を親の介護費用や生活費に充てるのが賢明な選択と言えるでしょう。




ケース3: 不動産の価値が低い、もしくは売却が難しい場合

相続した不動産が、再建築不可の物件だったり、地方の郊外で買い手が見つかりにくいような「負動産」の場合、

相続後に売却しようとしても、なかなか売れず、結局手放すのに苦労する可能性があります。

親がご健在のうちに不動産業者に査定を依頼し、売却の難易度や、おおよその売却額を把握しておくことが大切です。

もし売却が難しいことが分かったら、親に相談して、早めに手放すことを検討してみましょう。




ケース4: 売却益が出た際の税金を抑えたい場合

「マイホームを売却した際の3,000万円特別控除」 という制度をご存知でしょうか?

これは、マイホームを売却した際に出た利益(譲渡所得)から、最大3,000万円まで控除できるという、非常に大きな特例です。

この特例は、基本的に その家に住んでいる本人 が利用できるものです。

つまり、親が自分の家を売却する場合は、この特例が使えます。

一方、相続した後に子供が売却する場合、この特例は使えません。

その代わりに 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 というものがありますが、適用にはいくつかの厳しい条件があります。

相続前の売却であれば、親が特例を利用して売却益の税金を大幅に抑えることができます。

どちらのケースで税金が安くなるかは、個別の状況によって大きく変わるため、事前に相談することをおすすめします。




ケース5: 相続人の負担を少しでも減らしたい場合


相続が始まると、不動産の名義変更(相続登記)や、遺産分割協議書の作成など、非常に煩雑な手続きが待っています。

慣れない手続きに追われ、精神的な負担も大きくなります。

親が生きているうちに不動産を売却して現金化しておけば、これらの複雑な手続きはすべて不要になります。

相続人は現金を分割するだけで良いため、手続きにかかる時間と労力を大幅に削減できます。

これは、親から子供たちへの、何よりの贈り物かもしれません。

相続前の売却のデメリットも知っておこう 良いことばかりのようですが、もちろんデメリットも存在します。


・相続税が高くなる可能性: 不動産を現金化すると、相続税の計算上の評価額が上がることがあります。相続税には、土地の評価額を下げられる「小規模宅地等の特例」など、不動産に適用される様々な優遇措置があります。現金にしてしまうと、これらの特例は使えなくなります。

・親の意思を尊重する: 「この家で最後まで過ごしたい」という親の気持ちを無視して売却を進めることはできません。最も大切なのは、親の気持ちに寄り添い、十分に話し合うことです。

~大切なのは「家族で話し合う」こと~

相続前の不動産売却は、多くのメリットがある賢い選択肢です。しかし、最終的にどうするかは、家族全員でじっくりと話し合うことが何よりも大切です。

「親のため、そして残された家族のため」に、一番良い方法を見つけるために、ぜひこの記事を参考に、専門家(不動産業者や税理士)も交えて話し合ってみてください。




相続や税対策などの相談は
センチュリー21エステート仙台へ!

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【どこまで保証される?購入した中古物件の不具合、どう対処すべき?】
カテゴリ:お役立ちブログ

こんにちは。

センチュリー21エステート仙台

佐藤彰太です。

不動産に関する情報や、売却のポイント、
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今回のテーマは

【どこまで保証される?購入した中古物件の不具合、どう対処すべき?】 です。

夢に見ていたマイホームを手に入れたのに、いざ住み始めてみたら「あれ?ここが壊れてる……」なんて不具合が見つかったら、どうすればいいのでしょうか?
今回は、中古物件を購入した後に発覚した不具合について、【売主の保証(契約不適合責任)】がどこまで適用されるのかを
具体的な事例や、実際に裁判になったケースを交えながら、不動産のプロとして徹底解説します。

~中古物件の不具合、泣き寝入りするしかないの?~

結論からお伝えすると、 泣き寝入りする必要はありません!

不動産取引には、 「契約不適合責任」 という制度があります。
これは、売買契約で定めた内容(品質、種類、数量など)と、引き渡された物件が異なっていた場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

簡単に言うと、「約束したものと違うものを渡されたら、売主に直してもらったり、お金を払ってもらったりできる」という法律上のルールです。
たとえば、「雨漏りしない」と聞いていたのに雨漏りした、あるいは「シロアリ被害はない」と確認したのにシロアリがいた、といったケースがこれにあたります。

~どんな不具合が保証されるの?実例でチェック~



契約不適合責任が適用される可能性があるのは、以下のような不具合です。

【事例1】雨漏り・シロアリ被害

これは典型的な例です。
引き渡し後に雨漏りやシロアリの被害が発覚した場合、多くの場合、売主の責任として修繕や損害賠償を請求できます。

ただし、築年数が経っている中古物件の場合、買主も「ある程度の劣化は承知している」と見なされるケースもあります。
重要なのは、【売買契約時に「雨漏りやシロアリ被害はない」と明記されているか】です。
売主が事前に把握していたにもかかわらず、その事実を隠して売却した場合は、悪質なケースとして責任追及が容易になります。

~実際にあったトラブルと裁判例~



【事例2:給排水管の不具合】

入居してすぐに「水道管が詰まった」「水が逆流してきた」などのトラブルが起きた場合も、契約不適合責任の対象となることがあります。

実際に、ある買主が中古住宅を購入したところ、入居後すぐに給排水管から悪臭が上がり、専門業者に調査を依頼したところ配管の深刻な劣化と詰まりが発覚しました。 売主は「築年数が古いので仕方ない」と主張しましたが、買主は「生活に支障をきたすほどの欠陥であり、売主は事前に把握していたにもかかわらず告知しなかった」として裁判を起こしました。

裁判所は、「日常生活に支障をきたすような不具合は、単なる経年劣化とは異なり、契約不適合責任の対象となる」と判断し、買主の主張を認めました。

この事例からわかるように、普段目に見えない部分の不具合でも、それが生活に重大な影響を及ぼす場合は、売主の責任が問われる可能性が高いのです。

【事例3:境界線のトラブル】

建物の不具合だけでなく、土地に関する問題も契約不適合責任の対象になります。

ある買主が、「登記簿上の面積は100坪」とされている土地を購入しました。
しかし、実際に測量してみると、実際の面積は90坪しかないことが判明。
売主は「測量の誤差だ」と主張しましたが、買主は「契約内容と違う」として、不足している10坪分の代金の減額を請求しました。

これも裁判となり、「売買契約で定めた面積と実際の面積が異なっていることは、契約不適合にあたる」と判断され、売主は代金の一部を返還するよう命じられました。

このように、土地の面積や境界線など、書面上の内容と現況が異なる場合も、トラブルになるケースは少なくありません。 ---

【保証されないのはどんな場合?】



一方で、保証の対象とならない、または責任追及が難しいケースもあります。

【ケース1】買主が不具合を知っていた場合

内見時や契約前に、買主が不具合の存在を把握していた、あるいは少し注意すれば気づけた不具合だった場合は、売主の責任を問うことは難しくなります。

たとえば、壁の小さな傷や床のわずかなへこみなどは、買主自身が確認すべきと判断されることが一般的です。

【ケース2】経年劣化による不具合

新築から年数が経過した中古物件の場合、ドアの立て付けが悪くなったり、クロスの色が褪せたりといった自然な経年劣化は、基本的に保証の対象外となります。
これは、売買契約時に「現状有姿渡し(現状のまま引き渡す)」とされていることが多いためです。

【ケース3】保証期間が過ぎてしまった場合

個人が売主の中古物件の場合、契約不適合責任の期間は、引き渡し後3ヶ月以内に売主に不具合を通知しなければならない、という制限が一般的です。
この期間を過ぎてしまうと、原則として責任追及ができなくなります。

不動産会社が売主の場合は、通常2年以上と定められていますが、個人間の売買では特約で3ヶ月と設定されることが多いので、契約書に記載されている保証期間を必ず確認しましょう。

まとめ:購入前に「見るべきポイント」と「確認すべきこと」



大切なのは、「もしものとき」に備えることです。

1. 内見は入念に!
給排水管や床下、屋根裏など、自分では見られない部分は専門家による「建物状況調査(ホームインスペクション)」を依頼することも検討しましょう。
これは、第三者のプロが建物の状態を細かくチェックしてくれるサービスです。

2.契約書の「特約」をチェック!
「現状有姿渡し」や保証期間に関する記載など、契約書の特約をしっかり確認してください。
不明な点は、納得がいくまで不動産会社に説明を求めましょう。

3.不具合を発見したらすぐに連絡!
入居後に不具合を見つけたら、まずは売主や仲介の不動産会社に書面で通知することが重要です。
これにより、証拠を残すことができます。

中古物件は、新築とは違う魅力がたくさんありますが、後悔しないためにも、この記事を参考に、物件選びから契約、引き渡し後まで、しっかりと準備を進めてくださいね。


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【建ぺい率と容積率とは?家を建てる前に知っておきたい土地のルール】
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【建ぺい率と容積率とは?家を建てる前に知っておきたい土地のルール】 です。



不動産専門用語の中でも、家を建てる際に最も重要となるのが「建ぺい率」「容積率」です。
この2つの言葉を知らないと、「せっかく買った土地に理想の家が建てられない!」といったトラブルに繋がりかねません。

この記事では、建ぺい率と容積率の基本的な意味や計算方法、そしてなぜこれらのルールがあるのかをわかりやすく解説します。

建ぺい率とは?
建ぺい率とは、土地の面積に対して、建物を真上から見たときの面積(建築面積)が占める割合のことです。
簡単に言えば、「どれくらいの広さの家を建てられるか」というルールです。
例えば、土地の面積が100㎡で建ぺい率が50%の場合、建築面積は50㎡までとなります。
100㎡(土地面積)×50%(建ぺい率)=50㎡(建築面積の上限)

なぜ建ぺい率の制限があるの?

・火災の延焼を防ぐため
・建物の間に十分なスペースを確保し、採光や通風を良くするため
・街全体の景観を保つため

容積率とは?
容積率とは、土地の面積に対して、建物のすべての階の床面積の合計(延床面積)が占める割合のことです。
簡単に言えば、「どれくらいの大きさの家を建てられるか」というルールです。
例えば、土地の面積が100㎡で容積率が150%の場合、延床面積は150㎡までとなります。
100㎡(土地面積)×150%(容積率)=150㎡(延床面積の上限)
容積率は「建ぺい率」と違い、階数や間取りを自由に設計する上で非常に重要な要素となります。

なぜ容積率の制限があるの?

・人口や交通量を適切に管理するため
・地域の環境を守り、住みやすい街づくりをするため
・上空からの採光や通風を確保するため

建ぺい率と容積率の注意点
用途地域によって異なる:建ぺい率と容積率は、その土地が属する用途地域によってそれぞれ上限が定められています。
両方の制限を守る必要がある:土地に建物を建てる際は、建ぺい率と容積率、両方の制限を同時に満たさなければなりません。
緩和措置がある場合も:特定の条件を満たすことで、建ぺい率や容積率が緩和されるケースもあります。

まとめ
建ぺい率と容積率は、家を建てる際の土地のポテンシャルを測るための重要な指標です。
土地探しをする際には、不動産会社に必ず建ぺい率と容積率を確認し、自分の理想とする家が建てられるかどうかを事前に把握しておきましょう。


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【夏季休業のお知らせ】
カテゴリ:お知らせ






平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

【休業期間】2025年8月13日(水)~2025年8月17日(日)

休業期間中はご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、 2025年8月18日(月) 以降順次ご対応させていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

【不動産売却】後悔しない売却価格の決め方!5つの重要ポイントをプロが解説!
カテゴリ:お役立ちブログ

こんにちは。

センチュリー21エステート仙台

髙井 謙一です。

不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。


今回のテーマは

【不動産売却】後悔しない売却価格の決め方!5つの重要ポイントをプロが解説! です。

マイホームの売却は、人生における大きな決断の一つ。そして、その成功を左右するのが「売却価格」の設定です。
「できるだけ高く売りたい!」と思うのは当然ですが、価格を高く設定しすぎると買い手が見つからず、売れ残ってしまう可能性があります。かといって、安すぎても大きな損失に繋がります。
そこで今回は、不動産売却で後悔しないために、売却価格を決める際の5つの重要ポイントを分かりやすく解説します。



ポイント1:まずは己を知る!「相場」を把握しよう


何事も、まずは情報収集から。あなたの不動産がいくらで売れそうなのか、客観的な「相場」を把握することが第一歩です。

周辺の類似物件をチェック!
SUUMOやHOME'Sといった不動産ポータルサイトで、ご自身の物件と似たような条件(エリア、広さ、築年数、間取りなど)の物件がいくらで売りに出されているか調べてみましょう。

「売出価格」と「成約価格」の違いに注意!
ポータルサイトに掲載されているのは、あくまで「売主の希望価格(売出価格)」です。実際に売れた価格(成約価格)は、値引き交渉などによって売出価格より低くなるのが一般的です。国土交通省の「不動産取引価格情報検索」では、実際の成約価格を調べることができるので、こちらも参考にすると良いでしょう。



ポイント2:プロの意見を聞く!不動産会社に「査定」を依頼


相場を把握したら、次は不動産のプロである不動産会社に「査定」を依頼します。査定とは、その不動産が「3ヶ月程度で売れると予想される価格」を算出してもらうことです。

査定は不動産会社に依頼するのが鉄則!
必ず不動産会社に査定を依頼しましょう。類似物件をチェックし相場感を掴み、自己判断だけで価格を決めずに査定のプロである不動産会社の意見を聞きましょう!

「訪問査定」でより正確な価格を!
査定には、データのみで算出する「机上査定」と、実際に物件を見て評価する「訪問査定」があります。建物の状態や日当たり、リフォーム履歴といった個別性を反映できる**「訪問査定」**の方が、より実態に即した、精度の高い査定額を知ることができます。

査定額の「根拠」を必ず聞こう!
ただ高い査定額を提示して契約を取ろうとする会社も残念ながら存在します。「なぜこの査定額になったのか?」という根拠を明確に説明してくれる、信頼できる会社を見極めることが重要です。



ポイント3:あなたの家の「強み」と「弱み」を洗い出す


査定価格はあくまでベースです。そこにご自身の物件が持つ「強み」や「弱み」といった個別性を加味して、最終的な売り出し価格を検討します。

●強み(アピールポイント)の例
駅からの距離が近い
南向きで日当たり良好
眺望が良い
人気の学区内
最近リフォームしたばかり(キッチン、浴室など)
駐車場が2台分ある
管理状態の良いマンション

●弱み(考慮すべき点)の例
築年数が古い
日当たりが良くない
周辺に坂道が多い
特殊な間取り

これらの点を整理し、不動産会社の担当者と共有することで、より説得力のある価格設定が可能になります。



ポイント4:いつまでに売りたい?「売却スケジュール」から逆算する


「いつまでに売りたいか」という売却スケジュールも、価格設定に大きく影響します。

早く売りたい場合
転勤や住み替えの都合で売却を急ぐ場合は、相場よりも少し安めの価格設定にして、買い手の注目を集める戦略が有効です。

時間に余裕がある場合
特に急いでいないのであれば、相場より少し高めの「チャレンジ価格」でスタートし、買い手の反応を見ながら価格を調整していくという方法も取れます。
また、売却には仲介手数料や税金などの諸費用がかかります。売却代金のすべてが手元に残るわけではないため、事前に「いくら手元に残したいのか」を計算し、資金計画を立てておくことが不可欠です。

主な諸費用・目安


ポイント5:最終決定!「売り出し価格」と「最低売却価格」を決める


ここまでのポイントを踏まえ、いよいよ最終的な価格を決定します。この時、2つの価格を設定しておくのが戦略です。

売り出し価格
広告などに掲載する価格です。前述の通り、買い手からの価格交渉(値引き)が入ることを想定し、希望する成約価格より少し高めに設定するのが一般的です。

最低売却価格(指値)
「この金額以下では売らない」という自分の中での最低ラインです。これを決めておくことで、交渉の際に冷静な判断ができます。
不動産会社の担当者と販売戦略をよく話し合い、内覧の反応などを見ながら、必要に応じて価格を見直していく柔軟性も成功の鍵となります。



まとめ


不動産の売却価格は、一つの情報だけで決まるものではありません。
客観的な相場
プロの査定
物件の個別性
あなたの売却スケジュール
戦略的な価格設定

これら5つのポイントを総合的に判断し、信頼できる不動産会社の担当者と二人三脚で進めていくことが、後悔のない不動産売却に繋がります。
この記事が、あなたの納得のいく売却活動の一助となれば幸いです。


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