「2025年07月」の記事一覧(5件)
カテゴリ:お役立ちブログ
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
羽倉 天平です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
私の記事では主に不動産にまつわる【相続】についての豆知識や節税対策、売却のポイントなどを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
あなたが相続した空き家は大丈夫?~空き家の管理対策の徹底ガイド~
です。
相続により取得した「空き家」。取扱いによっては税金が大幅に上がったり、売却するにも税金がかかってきたりと、しっかりとした知識をもっていないと不動産が「負動産」となることも。
今回はあなたが相続した空き家の現状の状態と、管理方法を徹底解説してまいります。
家族が残してくれた大切な不動産。重荷ではなく財産とできるようお手伝いできればと思います。
PART1:あなたの空き家はどのタイプ?種類別の状況と適切な管理対策
空き家と一口に言っても、その「空き」の状態によって種類が異なります。
あなたが相続した空き家がどのタイプに属するかを理解し、適切な管理対策を講じることが重要です。
空き家の種類(総務省 住宅・土地統計調査より)
①賃貸用の住宅
:賃貸に出すために空いている住宅。
②売却用の住宅
:売却するために空いている住宅。
③二次的住宅(別荘など)
:普段は住んでいないが、保養や趣味などの目的で定期的に利用される住宅。
④その他の住宅
:上記以外の、長期間誰も住まず、活用もされていない住宅。
相続した空き家の多くは、この
「その他の住宅」
に分類され、これがまさに
「空き家問題」として深刻化しているタイプ
です。
空き家を「負動産」にしないための管理対策リスクを回避し、将来的な選択肢を広げるためにも、適切な管理は不可欠です。
PART2:管理不全空き家とは?あなたの空き家が指定される条件
2023年12月に施行された改正空き家対策特別措置法により、新たに
「管理不全空き家」
という区分が設けられました。
これはこれまで
「特定空き家」
に指定されるまで行政が介入しにくかった状況を改善し、空き家が深刻な状態になる前に所有者に対応を促すためのものです。
あなたの相続した空き家が「管理不全空き家」に指定される条件と、指定された場合に何が起こるのかを詳しく見ていきましょう。
定義と特定される条件
「管理不全空き家」とは、端的に言えば「放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家」を指します。
具体的には、空き家対策特別措置法第2条第2項に定められる「空家等」のうち、以下のいずれかの状態に該当し、かつそのまま放置すれば特定空き家(法第2条第3項)に該当することとなるおそれが大きいと認められるものが「管理不全空き家」として判断されます。
特定空き家は「著しく」という表現で、すでに深刻な状態を示していますが、
管理不全空き家は「著しく」なる前の段階の空き家が対象となります。
1. 保安上危険となるおそれのある状態
①建物の軽微な破損
:屋根の一部がずれている、外壁にひび割れが見られるが、すぐに倒壊するほどではない。
②基礎部分の小さな損傷
:基礎に一部亀裂があるなど、構造的な問題に繋がりかねない初期症状。
③強風などで飛散する可能性があるもの
:今すぐに飛ばないものの、劣化が進んだ屋根瓦や剥がれかけた外壁の一部、傾き始めたブロック塀など、放置すれば周辺に危険を及ぼす可能性がある状態。
④出入り口の施錠不備
:誰でも侵入できる状態ではないが、鍵が壊れかかっているなど、簡単に不審者が入り込める可能性のある状態。
2. 衛生上有害となるおそれのある状態
①庭木の過剰な繁茂
:庭木が敷地からはみ出し、隣家の日照を妨げたり、歩道に枝が張り出したりしている状態。害虫の発生源になる可能性。
②雑草の繁茂
:敷地全体に雑草が生い茂り、美観を損ねるだけでなく、火災発生時の延焼リスクを高めたり、害虫の発生源となったりする可能性。
③不適切なゴミの放置
:空き家の敷地内や玄関先に、軽微なゴミや粗大ゴミが放置されており、悪臭や害虫の発生に繋がりかねない状態。
3. 著しく景観を損ねている状態
①外観の著しい劣化の初期段階
:外壁の塗装剥がれが目立つ、窓ガラスが何枚か割れている、雨戸が外れかかっているなど、周囲から見て著しく荒れていると判断される手前の状態。
②不法投棄物の放置
:敷地内に粗大ゴミなどが散乱し、地域の景観を損ねている状態。
4. その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
上記に直接当てはまらなくても、放置すれば地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある状態です。
PART3:管理不全空き家に指定されたらどうなる?
管理不全空き家に指定された場合、市町村は所有者に対して段階的な行政措置を講じます。
助言・指導
市町村はまず、空き家の所有者に対して、適切な管理を行うよう助言や指導を行います。
この段階では、まだ法的拘束力はありませんが、
所有者は対応を求められます。
勧告
助言・指導に応じず、
空き家の状態が改善されない場合、市町村は所有者に対して「勧告」を行います。
この「勧告」が非常に重要です。 勧告を受けると、これまで適用されていた
「住宅用地の特例」(固定資産税の軽減措置)が解除されます。
これにより、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がることになります。
これは特定空き家になる前の段階での税金増額であり、所有者にとっては大きな経済的負担となります。
命令・行政代執行(特定空き家へ移行した場合)
勧告にも応じず、空き家がさらに放置され、特定空き家の条件(著しく保安上危険など)に該当すると判断された場合、市町村は所有者に対して「命令」を発します。
命令に違反した場合は、50万円以下の過料が課せられる可能性
があります。
それでも改善が見られない場合、最終手段として市町村が強制的に解体や修繕を行う
「行政代執行」が実施され、
その費用は全て所有者に請求されます。
PART4:空き家の管理対策や活用方法
PART1~PART3まであなたの相続した不動産が行政のいう空き家にあたるのか、あたった場合どのようなリスクがあるのかをみてまいりました。
では、そのようにならないために実際にどのような対策を講じる必要があるのでしょうか。確認していきましょう。
1. 定期的な巡回と点検
シンプルなのが定期的に巡回し管理していくことです。特定空き家等に指定されなければ、固定資産税は上がることなく資産として保有し続けることができます。
将来もしかしたら住み替えるかも、子供がその土地で家を建てるかも。など自己使用の可能性が残されている場合には
正しい管理で物件の価値を保持して、来たるときに備えるのが良いかと思われます。
〈推奨頻度〉
最低でも
月に1回
が適切です。夏場や大雪があった場合など湿気や積雪により急激に住宅が劣化する場合もあります。
どんなに期間を置いたとしても2〜3ヶ月に1回は訪問しましょう。
〈チェックポイント〉
☐建物の外観
:外壁のひび割れ、屋根瓦のズレ、雨樋の破損など。
☐内部
:雨漏りの跡、カビの発生、シロアリの痕跡、異臭の有無、設備(水回り、電気)の異常。
☐敷地
:庭木の越境、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄。
☐記録
:写真を撮り、日付とともに記録を残しておくと、後々問題が発生した際の証拠にもなります。
☐換気
:全ての窓やドアを数時間開け放ち、室内の空気を入れ替えましょう。特に湿気の多い梅雨時や夏場は重要です。
☐通水
:全ての蛇口から1分程度水を流し、排水トラップに水を溜めることで、下水からの悪臭や害虫の侵入を防ぎ、配管のサビ付きも予防できます。
☐清掃と庭の手入れ
:室内外の掃除、庭の草むしり、庭木の剪定を定期的に行い、清潔な状態を保ちましょう。これは美観維持だけでなく、害虫・害獣の発生予防、近隣トラブル回避にも繋がります。
☐施錠の徹底
:全ての窓、ドア、物置などを確実に施錠します。
☐郵便物の管理
:郵便物が溜まっていると空き家だと一目でわかってしまいます。郵便局の転送サービスを利用するか、定期的に回収しましょう。
☐防犯グッズの導入
:センサーライト、防犯カメラ、補助鍵の設置なども有効です。
☐火災保険・地震保険の加入
:万が一の火災や地震による損害に備え、保険は必ず加入・継続しておきましょう。補償内容も定期的に見直すことをおすすめします。
☐近隣住民との良好な関係維持
:可能であれば、空き家の所有者であることを伝え、何か異変があれば連絡をもらえるような関係を築いておくと安心です。
特に個人的に重要だと思うのが、「郵便物の管理」です。転送サービスや住所変更などを住んでいれば郵便物は大丈夫かと思いますが、
「チラシ」や「DM」などは止めることができません。そのような状態になっていると一目で「空き家」であることが外から分かってしまいますので、
不法侵入や放火、不法投棄などの犯罪に繋がる恐れ
があります。
そうなった場合一気に空き家の劣化が加速しますので、周辺住民からの通報で管理不全空き家としての指導が入る恐れがあります。
とはいっても、遠方の不動産を相続した場合、頻繁に訪れて自身で管理することが困難なケースもあります。
そういった場合には「空き家管理サービス」を活用することもひとつの手です。
2. 空き家管理サービスの活用
遠方に住んでいる、仕事で忙しい、高齢で管理が難しいなど、自分で管理が困難な場合は、
専門の「空き家管理サービス」を利用するのが最も現実的かつ安心な方法です。
〈サービス内容例〉
月1回〜数回程度の巡回、換気、通水、簡易清掃、郵便物確認、報告書の作成、緊急時の対応(別料金)など。
〈費用相場〉
月額5,000円〜15,000円程度(サービス内容や頻度で変動)。
〈メリット〉
プロの目で定期的に管理してもらえるため、リスクを最小限に抑えられ、精神的負担も大きく軽減されます。
※上記例は一般的な相場感となります。サービス内容や利用する会社によって異なる可能性がございますので予めご了承ください。
センチュリー21エステート仙台でも空家の管理や活用についてのご相談を承っております。
お客様のご状況や物件の状態に応じて内容や頻度、費用面のご相談が可能です。
ご相談無料で承っておりますのでまずはご相談だけでもお気軽にお声がけください。
3. 不動産の活用と売却
空き家を相続した場合、管理対策のご相談とともに行ったほうがよいのが不動産の活用と売却の検討です。
最近はニーズが多様化しておりますので、一言に賃貸といっても色々なやり方が存在します。
・民泊事業者への賃貸
・DIY可能物件としての賃貸
・店舗利用可としての賃貸
など
居住用以外にも意外とニーズが存在しておりますので、不動産活用の方法も不動産会社からお客様に合った提案ができる会社に相談をするのがベストです。
変わった土地を相続した?相続不動産の活用方法
(アーカイブ)
また、今すぐではないにしろ将来的資産の確認という意味でも
売却した場合の査定額を知っておくことは非常に重要なポイントとなります。
・いま売ったら手残り資産としてはどれくらいになるのか
・賃貸に出した場合の諸費用や税金を考慮した場合の年間のコストと利益はどうなるのか
・管理していく場合のコストと将来的資産を考えた時にいつまでに活用や売却を検討したほうがよいのか
など
査定をしたとしても絶対売らなければならないわけではありません。
将来的な試算のためにプロの目線でみてもらうことにより、活用方法や不安などの解消の糸口になる可能性が高いので
まずは査定依頼してみることをおススメいたします。
相続や税対策などの相談は
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もし、お悩みがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
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・宮城野区 全域
(安養寺・銀杏町・出花・岩切・岩切分台・扇町・大梶・岡田・岡田西町・小田原・小田原山本丁・小田原弓ノ町・花京院通・蟹沢・蒲生・車町・小鶴・輪・幸町・栄・清水沼・白鳥・新田・新田東・自由ケ丘・仙石・仙台港北・高砂・田子・田子西・榴ケ岡・榴岡・燕沢・燕沢東・鶴ケ谷・鶴ケ谷北・鶴ケ谷東・鶴巻・鉄砲町・鉄砲町中・鉄砲町西鉄砲町東・名掛丁・中野・苦竹・西宮城野・二十人町・二十人町通・二の森・萩野町・福田町南・福室・平成 ・枡江・松岡町・港・南目館・宮城野・宮千代・元寺小路)
・泉区 全域
(明石南・明通・朝日・旭丘堤・泉ケ丘・泉中央・泉中央南・市名坂・永和台・大沢・小角・桂・上谷刈・加茂・北高森・北中山・黒松・向陽台・実沢・将監・将監殿・松陵・住吉台西・住吉台東・高玉町・高森・長命ケ丘・長命ケ丘東・鶴が丘・寺岡・天神沢・七北田・南光台・南光台東・南光台南・西田中・西中山・虹の丘・根白石・野村・東黒松・福岡・古内・朴沢・歩坂町・本田町・松森・みずほ台・南中山・紫山・八乙女・八乙女中央・館・山の寺・友愛)
・太白区 全域
(青山・秋保町境野・秋保町長袋・秋保町馬場・秋保町湯向・秋保町湯元・芦の口・あすと長町・泉崎・大塒町・大野田・大谷地・鈎取・鈎取本町・鹿野・
鹿野本町・上野山・恵和町・越路・郡山・金剛沢・桜木町・佐保山・四郎丸・砂町・砂押南町・諏訪町・太子堂・太白・坪沼・富沢・富沢西・富沢南・富田・土手内・中田・中田町・長町・長町南・長嶺・西多賀・西中田・西の平・日本平・根岸町・萩ケ丘・羽黒台・旗立・八本松・東大野田・東郡山・東中田・人来田・ひより台・袋原・二ツ沢・松が丘・三神峯・御堂平・緑ケ丘・南大野田・向山・茂ケ崎・茂庭・茂庭台・門前町・八木山香澄町・八木山東・八木山本町・八木山松波町・八木山緑町・八木山南・八木山弥生町・柳生・山田・山田上ノ台町・山田北前町・山田新町・山田自由ケ丘・山田本町・若葉町)
・若林区 全域
(荒井・荒井東・荒井南・荒浜・荒浜新・荒町・飯田・伊在・石垣町・石名坂・五橋・一本杉町・井土・今泉・裏柴田町・沖野・表柴田町・卸町・卸町東・かすみ町・霞目・蒲町・蒲町東・上飯田・河原町・木ノ下・穀町・椌木通・五十人町・三百人町・三本塚・清水小路・下飯田・白萩町・四郎丸・志波町・新寺・新弓ノ町・畳屋丁・種次・長喜城・土樋・鶴代町・遠見塚・遠見塚東・堰場・中倉・なないろの里・成田町・二軒茶屋・西新丁・日辺・八軒小路・東九番丁・東七番丁・東新丁・東八番丁・藤塚・二木・舟丁・古城・文化町・保春院前丁・南石切町・南鍛冶町・南小泉・南材木町・南染師町・元茶畑・大和町・弓ノ町・連坊・連坊小路・六郷・六十人町・六丁目・六丁の目北町・六丁の目中町・六丁の目西町・六丁の目東町・六丁の目南町・六丁の目元町・若林)
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(伊具郡丸森町・石巻市・岩沼市・大崎市・牡鹿郡女川町・角田市・刈田郡蔵王町・刈田郡七ヶ宿町・加美郡加美町・加美郡色麻町・栗原市・黒川郡大郷町・黒川郡大衡村・黒川郡大和町・気仙沼市・塩竈市・柴田郡大河原町・柴田郡川崎町・柴田郡柴田町・柴田郡村田町・白石市・多賀城市・遠田郡美里町・遠田郡涌谷町・富谷市・登米市・名取市・東松島市・宮城郡七ヶ浜町・宮城郡松島町・宮城郡利府町・本吉郡南三陸町・亘理郡山元町・亘理郡亘理町)
カテゴリ:当社の売却・広告戦略
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カテゴリ:お役立ちブログ
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
佐藤彰太です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
~不動産営業マンの「本音」VSお客様の「本音」 ~ 裏でこんなこと考えてたなんて…佐藤彰太がぶっちゃけ検証!
です。
今回は、普段は絶対に言えない不動産仲介の「ディープな本音」に切り込み隊長の佐藤彰太がつっこんでまいります。
不動産営業マンは、お客様の前ではいつも笑顔で丁寧。プロとして完璧な情報を提供している…と思いきや、実は心の中では、お客様の言動に「え、マジで…?」「勘弁してくれよ…」なんて思ってることも、正直あるんです!
反対にお客様も「話と違うじゃないか!」「本当に私のことを考えてくれてるの?」「連絡取れなくて不安」など不動産営業マンに対して思っていること、状況もあります。
今回は、そんな「本音」を実例をもとにぶっちゃけトークで大公開!これを読めば、あなたの不動産探しがもっとスムーズになるかも…!?
(※文章中に出てくる名前、建物などは個人情報の部分で変更しております。)
弊社に初めてお問合せしていただいたAさん、掲載物件がみたいと内覧希望の方でした。内覧自体は特に問題なく進み、お話しの中でローンが少し不安というお話しでしたので、
「では、一度事前審査をする前に銀行さんにご相談してみます。」と事前審査といえども、もし万が一通らないということになれば個信に傷かつくかもしれないと、保険のためにもご提案させていただき、ローン審査のための情報をお伺いしてまいりました。
「今までローンや借入れなどで支払いが遅れたこととかないですかね?携帯電話も大丈夫ですか?」「はい」
その後銀行さんにも審査情報をお伝えし、「問題無さそうですね。」とご回答いただけたのでいざ、事前審査。
しかしながら、審査結果は融資承認下りず、、、。
銀行の担当者さんとも落ちた理由が不明、年収や今の借入なども特におかしな点はなく、
Aさんに以前の借入れについて深く聞いてみると、3年前に支払いが遅れたことがあったことが判明。Aさん曰く「3,4年前のことだから大丈夫かと思った。」と、、、。
不動産営業マンの心の叫び
「知っていたなら教えてくれよ!」
これ、本当に困るんです…。お客様の年収、職業、勤務先…これらは物件紹介やローンの審査に
絶対不可欠な情報
です。
一種の見栄やこれぐらいなら大丈夫か、などはローン審査では通りません。
また賃貸でも売買でも売主やオーナーさんにとっても取引の安全性は特に重要な要素のひとつです。安心して物件を任せられる買主を見つけることが非常に重要な仕事になりますので、調査では分からない部分について隠したり、嘘をつかれてしまうと取引が成り立たなくなってしまいます。
他人に個人情報を開示することに抵抗がある気持ちも分かりますが、不動産取引において正しい情報提供は必要不可欠となりますので、物件の提案や銀行ローンの選定をする上でもよりよいご提案をするためにも
正直な情報提供を行っていくことがスムーズな売買取引になる
とご理解をお願い致します。
弊社にお問合せいただいたお客様から聞いた話ですが、以前購入を契約寸前で取りやめた物件があったそうで、お話しを聞いていくと
柴犬を飼われているBさんが「ペット可」の物件を求めて内見していき、ペット可のマンションで「広さも十分だし、ここに決めた」と買付申込。いざ重要事項説明でマンションの細則に目を通すと「小型犬1匹まで、猫は応相談」の文字が!
「これって大丈夫なんですか?」と営業担当に確認すると、確認してきます。と。その後謝罪は受けましたがBさんの飼われている犬種は当マンションでは不可ということが判明。
他にも「楽器相談可」のはずが、「電子ピアノは可だが、アコースティックギターは不可」といった細かすぎるルールが後出しジャンケンで出てくることも。これでは、契約を進めるたびに新たな地雷が埋まっているようなもの。顧客としては、時間の無駄遣いになるだけでなく、何よりも
会社としての信頼性
に疑問符がついてしまいます。最初にきちんと説明してくれれば、こんな無駄な労力は必要なかったはずなのに…。
お客様の本音
「買う人の状況をしっかり確認して、細かいところまで確認して!」
よくよく聞いてみると、月末で営業マン自身のノルマ達成のためかはわかりませんが、ゴリ押しみたいな営業だったそうで「大丈夫です」と言われたので安心しきっていたとのこと。
まずは「ペット可」=すべてのペットが良いという意味ではない。ということと、買主さんの本音の通り、買主さんのご状況を細かくお伺いして、ペットはどんな種類・大きさなのか、鳴き声は頻繁なのか、買った後に隣人とのクレームにならなさそうか、
不動産営業の仕事は物件を紹介して売るだけではなく、取引には関わらない細かい部分まで気を回して、買主さんのその後の生活をイメージして色々と調べていくのも使命のひとつです。
営業熱心なのはわかりますが、「本当に私のことを考えてくれてるの?」と思われる営業では気持ちの良い取引やその後の幸せには絶対に繋がりません。
ひどいケースだと、何か
”ワケあり”
で空室が続いている物件を、あの手この手で勧めようとしてくる担当者もいるようです。
顧客の理想よりも、自社のノルマ達成
や消化しきれていない在庫物件を捌くことを優先しているのでは? と勘ぐってしまうのは、決して考えすぎではないでしょう。
本当に顧客の立場に立ってくれているのか、お客様で営業マンを見極める目が必要です。
物件を紹介した後、内見した後、さらにはローンの事前審査が進行している最中に、プツッと
連絡が途絶える
お客様が、残念ながらいらっしゃいます。
不動産営業マンの本音としては「ここまで時間と労力を費やしてきたのに」と思わざるを得ないことも。営業なんてこんなもんかと心にしまうしかありません。
まだ最初の方でいなくなるのであれば、影響を受けるのは営業マンだけですので、飲み込んで終わりですが、タイミングによっては
「売主さん、オーナーさん」「銀行の担当者さん」「売主側の不動産会社さん」「リフォーム業者さん」などに影響を与えるケースもあります。
不動産の売買では、不動産会社は窓口としての機能を果たしますので、実際には水面下で想像を絶する量の準備と調整が行われていたりします。バックれをすると話していた不動産営業マンのみならず、多くの方に影響を及ぼします。
不動産営業マンの本音
「せめて一言がほしい!」
連絡が取れなくなると、「何かあったのか!?」と心配になる一方で、「もう他の物件に決まったの…?」「まさか事故にでも…?」と、色々な憶測が頭をよぎり、無駄な時間を過ごしてしまうことも…。
もし、他に気になる物件が見つかったり、購入を見送ることにしたりした場合でも、
たった一言でいいんです!
「今回は見送ります」「他に良い物件が見つかりました」とシンプルに伝えていただければ、それで私たちは前に進めます。お互い気持ちよく取引を終えるためにも、
最低限のコミュニケーションは本当に大切にしたいんです!
次は逆パターンです。
「物件に関する質問があるんですが…」「内見の予約、どうなりましたか?」とメールやLINEを送っても、なかなか返信が来ない。翌日になっても音沙汰なし、挙句の果てには
既読スルー!
忙しいのは百も承知ですが、お客様にとっては人生の一大イベントである住まい探しを任せているわけですから、もう少し迅速な対応を期待してしまいます。
特に、人気物件はスピードが命。問い合わせの返信が遅れたことで、他の人に物件を取られてしまった…なんて悲劇も実際に耳にします。不安な気持ちを抱えたまま、待つしかない顧客のストレスは計り知れません。
連絡が滞ると、「私って後回しにされてる?」「本当にちゃんと対応してくれるんだろうか?」と、
不信感が募るばかりです。
顧客とのコミュニケーションは、信頼関係を築く上で最も重要な要素の一つではないでしょうか。
そのようなお話しは不動産業界にいると”よく”耳にすることです。
お客様の本音
「わたしたちってお客様だよね」
「お客様は神様です。」という時代ではなかったり「モンスタークレーマー、カスハラ」なんて言葉が生まれていたりはしてはおりますが、
大前提として人の一生を左右する不動産という商品を扱って、それを飯の種にしている以上、お客様が幸せになるための言動をきちんとしなければなりません。営業マンの言動ひとつで人生が変わる可能性があるのですから。
「担当者ガチャ」はずれ引いたら地獄絵図?
親身になってこちらの話を聞いてくれる、知識が豊富で的確なアドバイスをくれる、連絡もマメで安心できる…そんな「当たり」の担当者に出会えたら、不動産探しはまさに順風満帆です。しかし、世の中にはそうでないケースも多々あります。
高圧的な態度で上から目線、質問しても曖牲な返答ばかり、物件の知識も乏しく、挙げ句の果てには約束を忘れる…そんな「ハズレ」の担当者を引いてしまったら、不動産探しは途端に苦痛に変わります。
大きな買い物だからこそ、信頼できる担当者に出会いたいものですが、これはもう「運」としか言いようがない! まさに「担当者ガチャ」状態です。
もしハズレを引いてしまった場合、途中で担当者を変えてもらうことってできるんでしょうか? それとも、我慢するしかないのでしょうか…。(答えは次のチャプターで)
NHKのドラマ「正直不動産」をご覧になって、「やっぱり不動産会社って、嘘つきばっかりなんだ…」「絶対裏があるに違いない!」なんて思われた方も、きっといらっしゃいますよね。あのドラマは、確かに不動産業界の「光と影」を描いていましたが、お客様が抱く警戒心は、ある意味当然かもしれません。
でも、同時にあのドラマが伝えているのは
「正直であることの大切さ」
だと、私たちは感じています。残念ながら、ごく一部には悪質な手口を使う業者や、お客様を騙すような営業マンがいるのも事実です。そういった存在は、業界全体の信頼を傷つけるものであり、私たちも本当に残念でなりません。
実際にそんな営業マンにあたってしまったら、担当者を変更することは可能なのでしょうか。そこでいうと、同じ会社内で担当を変えていくのはなかなか難しいと言わざるを得ません。特にノルマやボーナスがかかっている営業マンにとって、別の人に変えてと言われても「はいそうですか」と言うわけもなく、、、。会社を変えていくというのも選択肢のひとつです。
しかし、ほとんどの不動産会社や営業マンは、お客様の人生にとって大切な取引を、
誠実に、そして安全にサポートしたい
と心から願っています。私たちだって人間ですから、嘘偽りなく正直な気持ちで対応したいですし、
お客様との信頼関係
を何よりも大切にしているんです。お客様からの「ありがとう」の一言が、私たちの最高の喜びであり、やりがいです。
不動産営業マンの本音
「ピュアな営業マンもいるんですよ!悪魔みたいなのは一部ですっ!」
色々な噂を聞く不動産業界で、私たちへの警戒心が強くなるのは理解できますが、ぜひ一度、私たち不動産のプロにご相談ください!お客様のどんな疑問や不安にも、
真摯に向き合って
お答えします。私たちが提供する情報の根拠や、なぜそうお伝えするのかを、遠慮なくガンガン聞いてください!
透明性のある取引
を心がけていますので、どうぞ安心してご相談ください!
最後は私の個人的な本音が漏れてしまい、お見苦しい内容もあったかとおもいますがざっくばらんでなければ本音ではないかと思いますのでお許しください。
不動産取引は、何よりもお客様と不動産会社の「信頼関係」の上に成り立っています。
今回、ぶっちゃけすぎた「本音」が、皆様と私たちとの関係をより良くし、お客様にとって最高の不動産取引を実現する一助となれば、これほど嬉しいことはありません!
弊社では「お客様に幸せをお届けする」という理念のもとで、営業マン勝手な営業にならないよう、販売活動を促進する人、販売戦略を考える人を据えて、チームでお客様をサポートすることを念頭においております。
センチュリー21エステート仙台ではセンチュリー21独自のネットワークと販売手法によりお客様の大切な不動産を最高値で売却できる方法がございます。まずはご相談だけでも構いません。
セカンドオピニオンとしてもお悩み相談承っておりますので、不動産に関する疑問や不安があれば、どんな些細なことでも、いつでもセンチュリー21エステート仙台まで、お気軽にご連絡ください。
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こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
佐々木です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
【土地選びで失敗しない!理想の住まいを建てるためのチェックリスト】
です。
夢のマイホームを建てる際、最初に直面する大きな決断が「土地選び」です。
建物にばかり目が行きがちですが、どんなに素晴らしい家を建てても、土地が合わなければ後悔することになりかねません。
ここでは、失敗しない土地選びのための重要なチェックポイントをご紹介します。
1. 立地環境
立地は、日々の生活の質を大きく左右する要素です。
〇交通アクセス
:最寄り駅からの距離、バス停の有無、幹線道路へのアクセスなどを確認しましょう。通勤・通学の利便性はもちろん、将来的な資産価値にも影響します。
〇周辺施設
:スーパー、コンビニ、病院、学校、公園など、生活に必要な施設が徒歩圏内にあるか確認しましょう。子育て世代にとっては特に重要なポイントです。
〇治安
:地域の治安状況は、事前にリサーチしておくべきです。警視庁の犯罪発生マップなどで確認したり、実際に昼夜で周辺を歩いてみるのも良いでしょう。
〇騒音
:交通量の多い道路沿いや線路沿いは、騒音や振動が気になることがあります。時間帯を変えて複数回訪れ、実際に確認することをおすすめします。
〇日当たり・風通し
:周囲の建物によって日当たりや風通しが遮られる場合があります。現地で方位や隣接建物の高さを確認し、シミュレーションしてみましょう。
2. 法規制と条件
土地には様々な法規制や条件が定められています。これらを無視すると、希望通りの家が建てられない可能性もあります。
〇用途地域
:土地には「第一種低層住居専用地域」「商業地域」など、建物の用途や高さが制限される「用途地域」が定められています。建築したい家の規模や用途が、その土地の用途地域で許されているか確認が必要です。
〇建ぺい率・容積率
:敷地面積に対して建築できる建物の面積(建ぺい率)と延床面積(容積率)が定められています。これにより、建てられる家の大きさが決まります。
〇建築条件
:「建築条件付き土地」の場合、特定のハウスメーカーや工務店で家を建てる必要があります。自由な設計をしたい場合は注意が必要です。
〇接道義務
:建築基準法では、建物は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。私道の場合は、通行・掘削の承諾なども確認が必要です。
〇埋蔵文化財
:稀に、土地が埋蔵文化財包蔵地である場合があります。その場合、工事着工前に発掘調査が必要となり、費用や工期に影響が出る可能性があります。
3. 土地の状況
見た目だけでは分からない、土地そのものの状況も重要なチェックポイントです。
〇地盤の強度
:過去に水害があった地域でないか、地盤が軟弱でないかなど、地域のハザードマップや自治体の情報を確認しましょう。必要であれば、地盤調査を依頼することも検討しましょう。
〇インフラ整備状況
:上下水道、ガス、電気などのインフラが整備されているか確認が必要です。未整備の場合、引き込み工事に高額な費用がかかることがあります。
〇高低差・傾斜
:土地に高低差や傾斜がある場合、造成工事が必要となり費用がかさむ可能性があります。また、擁壁の有無や状態も確認しておきましょう。
〇土壌汚染
:以前工場やガソリンスタンドがあった場所など、土壌汚染の可能性がないか確認することも重要です。
4. 将来性
現在の状況だけでなく、将来的な視点も持って土地選びをしましょう。
〇周辺開発計画
:将来的に隣接地に高層マンションが建つ予定はないか、道路の拡張計画はないかなど、自治体の都市計画情報を確認してみましょう。
〇資産価値
:将来的に売却する可能性も視野に入れ、その土地の資産価値が維持されやすいか、上昇する見込みがあるかなども考慮すると良いでしょう。
まとめ
土地選びは、あなたの理想の暮らしを実現するための第一歩です。
上記チェックリストを参考に、複数の土地を比較検討し納得のいく土地を見つけましょう。
必要であれば、不動産のプロや建築士にも相談しながら進めることをお勧めしいたします!
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こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
羽倉 天平です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
私の記事では主に不動産にまつわる【相続】についての豆知識や売却のポイントなどを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
譲渡所得計算で購入時の売買契約書がない?
「概算取得費が5%」では“安すぎる”場合の対策
です。
相続不動産を売却する場合、譲渡所得税の計算のためいくらで取得したのかが必要になりますが、
古い時期のため当時の不動産の取得費が分からないというケースはよく耳にする話です。
先祖代々受け継がれてきた土地を売却などでこうした取得費不明の譲渡所得の計算では、
税務署が定めている概算取得費計算で、
売却額の5%相当ということになります。
住宅が4,000万円で売却された場合であれば200万円ということになりますが、
普通に買ったら200万の訳がありませんので、安すぎると感じると思います。
売却額の5%相当というのは絶対的な規定ではありませんので
他に取得費を探る方法がないかをみていきましょう。
目次
2.実際の取得費がわからないと譲渡所得が高額になる場合が
3.譲渡所得税の計算方法と5%基準の根拠
4.間接的資料によって取得額を説明する。
5.間接的資料で取得額を類推する方法
まとめ
1.譲渡所得の計算
不動産の譲渡所得の計算は、
「売却価額から原価である取得費を差し引き、さらに測量費や仲介手数料等の諸経費を控除」
して算出します。
※1:譲渡収入金額土地 ・・・建物の譲渡代金から固定資産税・都市計画税を精算した金額
※2:取得費 ・・・売った土地や建物を買い入れたときの購入代金と支出した改良費、設備費を加えた合計額です。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
※3:譲渡費用 ・・・土地・建物を売るために直接かかった費用で、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物の解体費用などです。
ここで取得した時の価額が正確にわかっていればあなたの物件は問題ありません。
しかし、現実には相続では古い時期のことも多く、
取得価額もわからないことが多いものです。
2.実際の取得費がわからないと譲渡所得が高額になる場合が
取得費計算では、実額取得費と概算取得費との2種類があります。
➀実額取得費
土地建物の購入代金と取得に要した費用の合計から、
建物の減価償却費を差し引いた金額です。
②概算取得費
売却金額×5%となります。
実際の取得費が不明の場合に適用されます。
概算法の場合、
取得費は売却金額のわずか5%となってしまうため、譲渡所得が高額になってしまう危険性があります。
つまり、原価が5%なら、若干の譲渡経費は別として、売却価額の95%に課税されてしまいます。
3.譲渡所得税の計算方法と5%基準の根拠
税務上は売却価額の5%相当額を取得費と見なして計算して良いことになっています。
ただし、この5%基準は課税方法を定めた本法である所得税法には何らの規定もなく、租税特別措置法という特別法に規定されており、
そこには「昭和27年12月31日以前から引き続き所有している場合」となっていて、それ以降の取得については法律の規定はありません。
昭和28年以降の取得の場合は、
「金額が不明な場合、昭和28年以降であっても5%基準を適用してもよい」という税務署の通達があり、5%でなければならないというものではありません。
4.間接的資料によって取得額を説明する。
税務署では必ずしも実額が記載された証票類がなければ、その金額を認めないという訳ではありません。
法人のように必ず帳簿があることを前提とはしていないからです。
推計によって課税することも法律上できることになっています。
そうでないと、納税する側に証拠書類がない場合、逆に税務署は課税ができないことになってしまうためです。
そのために、間接的資料によって所得を認定する概算課税の規定があるのです。
そうだとすれば、譲渡所得についても取得費の実額がわからない場合でも合理的な算出方法に基づく金額であれば主張できるはずです。
5.間接的資料で取得額を類推する方法
過去の取得費を合理的に計算する方法では次のようなものがあります。
①購入した不動産業者が今もあるなら、当時のチラシやパンフレットを探してもらう方法
②登記簿謄本の抵当権の欄から、購入時のローン情報から推測していく方法
住宅ローンの金額は、全部事項証明書(登記簿)の「乙区欄」に記載がされています。具体的には、「権利部(乙区)」の「権利者その他の事項」の中の「債権金額」が借り入れをして購入に充てた金額です。
③不動産鑑定士に過去の取得費を算出してもらう方法
当時の地価や公示価格等から市場価格に妥当性のある資料を作成してもらいます。
④通帳などで購入額を確認する方法
不動産を購入する際には、銀行振り込みなどの方法で不動産を購入します。
銀行振り込みなどで買主の方に購入代金を支払った場合、
その記録は該当の預金通帳に記載されるのが一般的です。
通帳の入出金履歴には、振り込み先の情報などが簡易的に表示されていることも少なくありません。
⑤住宅ローンの支払い状況を通帳で確認する方法
不動産を購入する際に組んだ住宅ローンがあれば返済する際に、通帳に住宅ローンを返済するために引き落とされた金額が記載されています。その金額を確認し通帳がそろっていれば、不動産を購入するために借り入れた住宅ローンの金額と購入金額を確認することができます。
⑥住宅ローンの金額を証明する「金銭消費貸借契約書」等で確認する方法
金融機関から住宅ローンの借り入れを行う際には、通常、「金銭消費貸借契約書」などを交わします。この契約書には、多くの場合、住宅ローンによって借り入れを行う予定の「ローン総額」が記載されております。借り入れたローンの総額が分かれば、購入した不動産の購入金額を推定することができます。
まとめ
その他「金銭消費貸借契約書」などがない場合でも、住宅ローンの償還表、住宅ローンの返済明細表などでもローンの総額を推定することが可能です。
このように売買契約書が無くても、取得費を証明していく方法があります。
不動産鑑定士さんに依頼などは少しハードルが高いかもしれませんし、
相談だけするのも少し気が引けることもあります。
そういう時には不動産会社に是非ご相談ください。
専門家があなたの状況を多角的に分析し、あなたに合ったご提案をすることができます。
ただし、一番重要なのはいかに親身になってくれる業者さんなのかを見極めることです。
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・宮城野区 全域
(安養寺・銀杏町・出花・岩切・岩切分台・扇町・大梶・岡田・岡田西町・小田原・小田原山本丁・小田原弓ノ町・花京院通・蟹沢・蒲生・車町・小鶴・輪・幸町・栄・清水沼・白鳥・新田・新田東・自由ケ丘・仙石・仙台港北・高砂・田子・田子西・榴ケ岡・榴岡・燕沢・燕沢東・鶴ケ谷・鶴ケ谷北・鶴ケ谷東・鶴巻・鉄砲町・鉄砲町中・鉄砲町西鉄砲町東・名掛丁・中野・苦竹・西宮城野・二十人町・二十人町通・二の森・萩野町・福田町南・福室・平成 ・枡江・松岡町・港・南目館・宮城野・宮千代・元寺小路)
・泉区 全域
(明石南・明通・朝日・旭丘堤・泉ケ丘・泉中央・泉中央南・市名坂・永和台・大沢・小角・桂・上谷刈・加茂・北高森・北中山・黒松・向陽台・実沢・将監・将監殿・松陵・住吉台西・住吉台東・高玉町・高森・長命ケ丘・長命ケ丘東・鶴が丘・寺岡・天神沢・七北田・南光台・南光台東・南光台南・西田中・西中山・虹の丘・根白石・野村・東黒松・福岡・古内・朴沢・歩坂町・本田町・松森・みずほ台・南中山・紫山・八乙女・八乙女中央・館・山の寺・友愛)
・太白区 全域
(青山・秋保町境野・秋保町長袋・秋保町馬場・秋保町湯向・秋保町湯元・芦の口・あすと長町・泉崎・大塒町・大野田・大谷地・鈎取・鈎取本町・鹿野・ 鹿野本町・上野山・恵和町・越路・郡山・金剛沢・桜木町・佐保山・四郎丸・砂町・砂押南町・諏訪町・太子堂・太白・坪沼・富沢・富沢西・富沢南・富田・土手内・中田・中田町・長町・長町南・長嶺・西多賀・西中田・西の平・日本平・根岸町・萩ケ丘・羽黒台・旗立・八本松・東大野田・東郡山・東中田・人来田・ひより台・袋原・二ツ沢・松が丘・三神峯・御堂平・緑ケ丘・南大野田・向山・茂ケ崎・茂庭・茂庭台・門前町・八木山香澄町・八木山東・八木山本町・八木山松波町・八木山緑町・八木山南・八木山弥生町・柳生・山田・山田上ノ台町・山田北前町・山田新町・山田自由ケ丘・山田本町・若葉町)
・若林区 全域
(荒井・荒井東・荒井南・荒浜・荒浜新・荒町・飯田・伊在・石垣町・石名坂・五橋・一本杉町・井土・今泉・裏柴田町・沖野・表柴田町・卸町・卸町東・かすみ町・霞目・蒲町・蒲町東・上飯田・河原町・木ノ下・穀町・椌木通・五十人町・三百人町・三本塚・清水小路・下飯田・白萩町・四郎丸・志波町・新寺・新弓ノ町・畳屋丁・種次・長喜城・土樋・鶴代町・遠見塚・遠見塚東・堰場・中倉・なないろの里・成田町・二軒茶屋・西新丁・日辺・八軒小路・東九番丁・東七番丁・東新丁・東八番丁・藤塚・二木・舟丁・古城・文化町・保春院前丁・南石切町・南鍛冶町・南小泉・南材木町・南染師町・元茶畑・大和町・弓ノ町・連坊・連坊小路・六郷・六十人町・六丁目・六丁の目北町・六丁の目中町・六丁の目西町・六丁の目東町・六丁の目南町・六丁の目元町・若林)
・仙台市外
(伊具郡丸森町・石巻市・岩沼市・大崎市・牡鹿郡女川町・角田市・刈田郡蔵王町・刈田郡七ヶ宿町・加美郡加美町・加美郡色麻町・栗原市・黒川郡大郷町・黒川郡大衡村・黒川郡大和町・気仙沼市・塩竈市・柴田郡大河原町・柴田郡川崎町・柴田郡柴田町・柴田郡村田町・白石市・多賀城市・遠田郡美里町・遠田郡涌谷町・富谷市・登米市・名取市・東松島市・宮城郡七ヶ浜町・宮城郡松島町・宮城郡利府町・本吉郡南三陸町・亘理郡山元町・亘理郡亘理町)





