「2025年02月」の記事一覧(4件)
カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2025/02/28 10:10
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
髙井 謙一です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
「Vol.1 最新版:トラブル事例トップ5」
です。
さて、そんな私「髙井」のブログでは
「不動産購入売却時のトラブル事例!」
をシリーズでお送りします。
「不動産業統計集( 公益財団法人不動産流通推進センター ) 」2024年度の最新データから、不動産売買の「仲介」にまつわるトラブル事例トップ5をご紹介いたします。

それでは、第五位からどんな内容なのか、詳細を見ていきましょう!
第五位 契約内容に係る書面の交付
不動産売買契約において、引き渡しの時期や支払金額などの具体的な内容について、不動産仲介業者からの説明が不足していると、契約に関連する書類の交付に関するトラブルが発生することがあります。
具体的な不動産売買契約の内容には、以下のような項目が含まれます。
・手付金
・売買代金の支払時期、方法
・売買対象面積、測量、代金精算
・境界の明示
・所有権の移転の時期
・引き渡しの時期
・抵当権等の抹消
・所有権移転登記等
・公租公課等の分担
不動産仲介業者が買主に情報を伝える際には、「契約内容に関する書類」を渡してから説明を行います。
記載内容が十分であれば、「売買契約書」にまとめて記載することも可能です。
最も大切なのは、 「必ず記載しなければならない事項がしっかりと含まれている」ことです。
・代金が記載されていないため、後で支払額についてトラブルが発生した
・引き渡し時期が明示されておらず、予想よりも遅れて引き渡されてトラブルになった
不動産売買契約の具体的な内容についての説明が不十分なまま契約を結ぶと、上記のような問題に巻き込まれる可能性が高くなります。
仲介業者に依頼する場合でも、「売買契約書」や「契約内容に関する書類」の内容は自分で確認し、納得した上で契約を進めることがトラブルを避けるために重要です。
続いて、第四位は・・・
第四位 契約の解除(ローン不成立の解除を含む)
契約を解除しようとした際に、思っていた以上に違約金を請求されることがあり、これが契約解除に関するトラブルの一因となります。特に、不動産仲介業者から解除の条件がしっかりと説明されていない場合に起こりやすいです。
例えば、
・手付金を放棄して契約を解除しようとしたところ、違約金が発生すると言われた
・売買契約を結んだ後にローン審査に通らなかったが、解約には費用がかかると言われた
といったケースが考えられます。
不動産仲介業者が契約書の内容をしっかり確認しなかったために、上記のようなトラブルが発生することがあります。
契約解除に関する問題を避けるためには、契約書にサインする前に必ず内容を確認し、理解できるまで不動産仲介業者に質問することが大切ですね。
そして、第三位は・・・!!!
第三位 瑕疵問題(瑕疵補修を含む)
不動産における「瑕疵(かし)」は、老朽化や損傷といった欠点や不具合を指します。
物理的瑕疵としての建物の劣化や、環境的瑕疵としての振動や騒音など、さまざまな種類が存在します。
瑕疵に関するトラブル
瑕疵に関するトラブルの例として、以下のようなケースがあります。
・中古マンションを購入した際、事前に説明されていなかった天井からの水漏れが発生し、売買代金の減額を巡って争いが生じました。
また、給排水管の故障が原因で損害賠償問題に発展したこともあります。
このようなトラブルは、仲介業者の説明不足や、売買契約前に売主と買主の間で物件の状態についての情報共有が不十分であったり瑕疵が発生した場合の対処について契約書をしっかり確認していなかったりすることが原因です。
トラブルを避けるためには、入居後に瑕疵が見つかった場合の取り決めを契約書で確認することが重要です。
さらに、売主は物件状況報告書を作成し、売買契約前に買主に説明することでトラブルを未然に防ぐことができます。
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さて、今回は第五位から第三位までの詳細をお送りしましたがいかがでしたでしょうか?
次回はいよいよ第二位と第一位をご紹介します!お楽しみに!
不動産のご相談は無料で承っております。
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また、私自身が不動産の購入・売却経験者ですので、お客様の気持ちを理解し、ユーザー目線でのご案内を心掛けておりますので、何なりとご相談ください!
それではまた次回
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カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2025/02/21 10:07
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
佐藤 彰太です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
【不動産業界の「囲い込み」が処分対象に!】
です。
2025年から不動産業界の「囲い込み」が処分対象となりました。
宅地建物取引業法の通達を改正し、囲い込みを確認すれば是正の指示処分の対象となります。
「囲い込み」って何?
不動産業界における
「囲い込み」とは、
業者が顧客や物件情報を独占的に管理し、他社との情報共有を制限することを指します。
わかりやすく言い換えると、売主から不動産の売却を依頼された不動産仲介会社が他社に物件情報を開示しなかったり客付けを拒んだりすることで
意図的に
「両手取り引き」
で売買を成立させようとする行為を指します。
実態として、
大手不動産会社による囲い込みの報告も見られ、
中小業者や売主、買主の選択肢を狭めている傾向があります。
この新規制では、特定の不動産業者による独占的な取引や情報制限が厳しく規制されます。
違反した業者には罰金や業務停止などの厳格な措置が講じられます。
なぜ囲い込みは起こるのか?

↑両手取引とは、売主・買主両者を繋ぎあわせることで双方から仲介手数料をいただくことを指します。
仲介会社の報酬は「売買金額×3%+6万円(税別)」が上限の仲介手数料となるため、高く売れば高く売るほど報酬額は増額します。
しかし、それ以上に受領する金額が倍増する両手取り引きのほうが魅力が高いため 売主様の利益を最大化することよりも、 自社の利益や個人の営業成績を優先した結果として囲い込みが起こってしまうのです。
囲い込みされてしまうと、せっかく物件に興味を持ってくれた人がいても、それが他社の顧客であれば問い合わせや内見予約、購入申し込みなどは突っぱねられてしまいます。
また、そもそも物件情報を正しく、魅力的に対外的に伝えられないこともあります。
こうした行為によって起こりかねないのは、売却の長期化と成約価格の低下です。
本来であれば全国の仲介会社に物件情報が共有されるところ、それがされない、あるいはされたとしても反響に応えないことで ひとつの仲介会社という非常に限られた中で買主様を見つけようとするため、自ずと売買条件は悪くなると想定されます。
国土交通省の方針と狙い
国土交通省の今回の決定は、消費者の利益を守り、不動産取引の透明性を高めることを目的としています。
背景には、一部の不動産業者による過度な囲い込み行為が、市場の健全な競争を阻害し、消費者の選択肢を制限しているという懸念があります。
規制強化により、不動産業界は顧客本位のサービス提供へとシフトすることが求められ、業界全体の信頼性向上につながると予測されています。
国土交通省は、この施策を通じて、より公正で透明性の高い不動産市場の実現を目指しています。
どんなことが義務付けられた?
~依頼者への周知~
不動産会社が指定流通機構(レインズ)に売主の物件を登録した場合は これまでは「レインズが発行する登録済証の交付を受けること等により登録されたことを確認すること」とされていました。
しかし、2025年1月以降は登録済証の交付に加え、レインズのステータス管理機能を最新の登録内容にしておかなければなりません。
ステータスとは、物件の状況を他の業者などに伝えるための表示。 選択できるステータスは「公開中」「書面による購入申し込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3つです。
~登録内容が異なる場合は処分の対象に~
専属媒介契約および専任媒介契約で預かった物件の販売状況とレインズの登録ステータスに相違がある場合は 宅建業法第65条第1項に基づき指示処分となります。
たとえば、 公開中にもかかわらず「購入申し込みあり」「一時紹介停止中」といった虚偽の登録をしていた場合は、不動産会社が処分を受けます。
軽微な違反の場合、指示処分が科される可能性があります。
一方、重大な違反や繰り返しの違反には、 業務停止命令や高額の罰金 が課されることが予想されます。
最悪の場合、 宅地建物取引業者免許の取り消し という厳しい処分も想定されます。
さらに、 違反事業者名の公表による社会的制裁も検討されており、業界内での信用低下や顧客離れにつながる可能性があります。
囲い込みが市場に与える影響とは?
囲い込みによって物件情報の公開範囲が限定されるため、より多くの潜在的な買主に情報が届きにくくなります。
これにより、競争原理が働きにくくなり、 適正価格よりも低い金額で売却せざるを得ない状況に陥る可能性が高まります。
また、限られた買主候補の中から条件が合う相手を見つけることが難しくなるため、 売却までの期間が長期化するリスクも増大します。
結果として、売主にとっては資産価値の最大化が困難になり、経済的な不利益を被る可能性が高くなります。
また、競争の減少により取引価格にも影響が及ぶ可能性があります。
2025年以降の規制強化により、より透明性の高い売買プロセスへの移行が予想され、業界全体の取引慣行に変化をもたらすことが考えられます。
取引の透明性が向上することで、市場の健全化が進み、消費者にとってはより多くの選択肢が生まれ、競争が促進されると考えられています。
特に中小不動産業者にとっては、大手との競争力が高まる可能性があり、市場構造に変化をもたらす可能性があります。
また、不動産情報プラットフォームの重要性が増し、オープンな情報共有が進むことで、より公平な取引環境が整備されると考えられます。
これらの変化により、不動産市場全体がより活性化し、消費者利益の向上につながることが期待されます。
不動産業界の未来ビジョン
不動産業界は大きな転換期を迎えています。
テクノロジーの進化により、取引の透明性が向上し、顧客ニーズに合わせたカスタマイズ型サービスが主流になると予想されます。
また、環境に配慮したサステナブルな不動産への需要が高まり、業界全体がより持続可能な方向へ進化していくでしょう。
さらに、グローバル化の進展に伴い、国際的な不動産投資も活発化すると見込まれます。
これらの変化に適応し、顧客本位のサービスを提供できる企業が今後の不動産市場をリードしていくことになるでしょう。
【国交省により処分対象に】大手不動産会社も手を染める「不動産の囲い込み」って何? 「売主からカギが届きません」とウソ。手数料を4倍もしぼり取るさらに悪質な手口とは…
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カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2025/02/14 10:56
今回のブログでは、用途地域とは何か、種類についてご説明いたします。
用途地域とは、日本の都市計画における区域の分類の一つで、主に都市部で土地利用を管理・規制するために設定されます。
これにより、住宅地・商業地・工業地などの土地の利用目的を明確に定め、その地域に適した建物の建設を促進することができます。
日本では用途地域は13種類にエリア分けされています。
まず、用地地域は都市計画法で定められており、都道府県知事が立てる都市計画には地域を主に以下の3つに分けることが一般的です。
1.都市計画区域 :計画的に街づくりを進めるエリア
2.都市計画区域外 :人があまりいない地域なのでとりあえず計画的な街づくりを進めるエリア
3.準都市計画区域 :人があまりいない地域だが、重要なので開発の制限を設けておこうというエリア
です。
上記1.都市計画区域のエリアをさらに分けると以下の3つに分けられます。
1.市街化区域 :すでに市街地があるか、今後市街地化を優先的に進めるべきエリア
2.市街化調整区域 :開発が制限され、自然や農地を守るエリア
3.非線引区域 :市街化区域や市街化調整区域の区分が決まっていないエリア
※この地域では、都市計画の具体的な区分が未定で、今後の発展や開発計画に応じて区分されることになります。
では13種類の用途地域はどんなものがあるのでしょうか。
大きく分けると住居系・商業系・工業系の3種類のタイプに分けることが出来ます。
1. 住居系
・第一種低層住居専用地域
特徴:低層住宅を中心とした静かで良好な住環境を守るための地域です。
建物の高さは10mまたは12m以下に制限されており、主に2〜3階建てまでの住宅が建てられます。
この地域では、一戸建て住宅だけでなく低層マンションや賃貸住宅・小中学校なども建築可能です。
一方で、店舗の建設には厳しい制限があり、床面積の合計が50㎡以下の小規模なものに限られます。
このため、一般的なコンビニのような店舗は建てられません。
静かで安全な住宅街を保つための規制が多い反面、商業施設の少なさや利便性の面では制約があるのが特徴です。
・第二種低層住居専用地域
特徴:主に低層住宅のための地域で、高さ制限は第一種低層住居専用地域と同様に10mまたは12m以下 です。
一戸建て住宅、低層マンション・小中学校が建てられる点も共通しています。
ただし、床面積150㎡までの店舗が可能なため、コンビニや飲食店などの小規模な商業施設も建設できます。
これにより、静かな住環境を保ちながら生活利便性を高められるのが特徴です。
・第一種中高層住居専用地域
特徴:中高層住宅のための地域で、建物の高さ制限はありません。
これにより、3階建て以上のマンションやアパートの建設が可能です。
建てられる建物の種類は、一戸建て住宅や中高層マンションに加え、2階建て以内&床面積500㎡以下の店舗(例:クリニック、小規模なスーパー)も許可されています。
また、幼稚園から大学までの教育施設、病院、図書館、神社やお寺などの公共施設や宗教施設も建設可能です。
住宅地としての快適さを保ちながら、公共施設や小規模店舗の利便性を備えているのが特徴です。
・第二種中高層住居専用地域
特徴:中高層住宅 のための地域で、建物の高さ制限はありません。
建てられる建物の種類は、第一種中高層住居専用地域で可能な住宅、教育施設、病院、図書館、神社・お寺に加えて、2階建て以内&床面積1500㎡以下の店舗や事務所が建設可能です。
これにより、スーパーや飲食店、クリニック、オフィスなどの中規模な商業施設も建てられ生活利便性がさらに高くなります。
住宅地としての快適さを維持しながら、商業施設やオフィスの利便性を取り入れたエリアです。
・第二種中高層住居専用地域
特徴:中高層住宅 のための地域で、建物の高さ制限はありません。
建てられる建物の種類は、第一種中高層住居専用地域で可能な住宅、教育施設、病院、図書館、神社・お寺に加えて、2階建て以内&床面積1500㎡以下の店舗や事務所が建設可能です。
これにより、スーパーや飲食店、クリニック、オフィスなどの中規模な商業施設も建てられ、生活利便性がさらに高くなります。
住宅地としての快適さを維持しながら、商業施設やオフィスの利便性を取り入れたエリアです。
・第一種住居地域
特徴:住宅の環境を守るための地域です。
建てられる建物の種類は、第一種・第二種中高層住居専用地域で可能な住宅、教育施設、病院、図書館、神社・お寺、1500㎡以下の店舗・事務所に加えて、3000㎡までの店舗や事務所、ホテルが建設可能です。
これにより、中規模のスーパーや飲食店、ビジネスホテルなどが建てられるため、生活利便性と観光・ビジネス需要を兼ね備えた地域となっています。
住宅地の快適さを保ちながら、比較的大きめの商業施設やホテルの建設が可能なエリアです。
・第二種住居地域
特徴:主に住宅の環境を守るための地域ですが、商業施設の建設がより緩和されています。
建てられる建物の種類は、第一種住居地域で可能な 住宅、教育施設、病院、3000㎡までの店舗・事務所、ホテルに加えて、ボーリング場やスケート場などの娯楽施設が建設可能です。
さらに、床面積10000㎡以下であれば、パチンコ屋やカラオケボックスなどの遊興施設も建てられます。
住宅地としての快適さを維持しつつ、大型の商業施設や娯楽施設を備えたエリアで、生活の利便性と娯楽の充実を両立しています。
・準住居地域
特徴:道路の沿道において、自動車関連施設の立地と住居環境の調和を保護するための地域です。
国道や幹線道路沿いに指定されることが多く、交通利便性を生かした土地利用が可能です。
建てられる建物の種類は、第二種住居地域で可能な住宅、教育施設、病院、ホテル、娯楽施設に加えて以下の施設が建設できます。
住居と自動車関連施設、娯楽施設の共存を図ったエリアで、生活の利便性と交通の便を兼ね備えています。
・田園住居地域
特徴:農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。
第一種低層住居専用地域に近い建物の制限があり、静かで良好な住環境を保ちながら、農業活動を取り入れることができます。
この地域では、住宅のほかに幼稚園から高校までの教育施設、図書館、病院、神社・寺院などが建てられます。
さらに、2階建て以下の農産物直売所や農家レストラン の建設も可能です。
農業の利便性と住環境の快適さを両立した地域で、自然と共存する生活 を実現できるのが特徴です。
2. 商業系
・近隣商業地域
特徴:近隣商業地域は、まわりの住民が日用品の買い物などをするための地域です。
住宅系の用途地域に属する準住居地域よりも制限が緩和されており、店舗や事務所、劇場、映画館などに床面積の制限がありません。
そのため、大型のスーパーやショッピングモール、映画館などの娯楽施設も建設可能です。
・商業地域
特徴:商業地域は、銀行や映画館、飲食店、百貨店などの商業施設が集まることを目的とした地域です。
近隣商業地域よりもさらに制限が緩和されており、大規模な商業施設やオフィスビルが建設可能です。
また、風俗施設や小規模な工場も認められており、商業活動の自由度が高いのが特徴です。
ターミナル駅の周辺部や繁華街に指定されることが多く、都市の中心的な商業エリアを形成します。
住宅の建築も可能なため、住居・商業・業務機能が高密度に混在する地域です。
3. 工業系
・準工業地域
特徴:主に軽工業の工場やサービス施設が立地する地域です。
危険性や環境悪化が大きい工場を除き、ほとんどの工場が建設可能で、製品の加工や組立を行う工場に適しています。
また、住宅やホテル、ボーリング場、映画館などの娯楽施設、病院、教育施設 も建てられるため、工業エリアと住環境、商業施設が混在する地域です。
生活利便性を確保しながら、軽工業の生産活動を行えるのが特徴です。
・工業地域
特徴:どんな工場でも建てられる地域です。
重工業から軽工業まで、危険性や環境負荷の大きい工場も含めて建設可能で、製造業や物流拠点に適しています。
住宅や店舗も建てられますが、ホテル、映画館、病院、教育施設は建設不可です。
工業活動を最優先しつつ、一部の住居・商業機能を兼ね備えた地域となっています。
・工業専用地域
どんな工場でも建設可能で、重工業や大規模な製造業に適しています。
一方で、住宅は一切建てられません。
工業活動を最優先するため、住環境の要素が排除された地域です。
このように、用途地域は地域別に街の景観やにぎやかさ、利便性などが異なります。
閑静な住宅街を求める場合は低層住居専用地域、商業施設の利便性を重視するなら商業地域など、用途地域の特徴を理解することが大切です。
仙台市では 都市計画情報インターネット提供サービス で用途地域を簡単に調べることができます。
まずは自分の理想とする暮らし方をしっかりと検討し、それに合う用途地域を選ぶことで快適な生活環境を実現できます。
土地探しや住まいの計画時には用途地域の確認を忘れずに行いましょう。
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カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2025/02/07 11:52
〈譲渡所得税とは〉
不動産売却により利益が出た場合は、
譲渡所得に対してかかる税金(所得税・住民税)を納めなければなりません。
いわゆる譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)と呼ばれるものです。
譲渡所得税とは次のような税金です。
・利益が発生した場合、
譲渡所得税と住民税を納めなければなりませんが、損失の場合は発生しません。
・不動産の譲渡所得については、他の所得税とあわせて計算して相殺することはできません。
・課税方法は所有期間によって変わります。
譲渡年の1月1日時点において、所有期間が5年以下の場合を短期譲渡5年を超える場合を長期譲渡となります。
・使用の用途は居住用、事業用(非居住用)に分けて、
条件があてはまる場合は特例や特別控除、繰越控除などの制度があります。
〈利益の計算に使う取得費とは〉
売却での利益が出たかどうかは、 売却価格から購入価格などを差し引いて計算します。
この購入した際の価格を「取得費(しゅとくひ)」と呼ばれます。
取得費を計算して、売却価格から差し引いて譲渡所得税を計算します。
譲渡所得の計算方法は次の通りです。
譲渡所得の計算方法
取得費とは・・・
取得費とは土地建物などの取得する際にかかった費用のことです。
この取得には購入のほか、贈与、相続または遺贈による取得という場合もあります。
土地建物本体の購入費用・建築やリフォームなどの費用に加えて、 次のものが取得費に見なされます。
・購入時の仲介手数料
・登録免許税(登記費用)
・不動産取得税
・印紙税
・土地の測量費
・建物の解体費
詳しくは、国税庁HP→税の情報・手続・用紙 税について調べる→タックスアンサー(よくある税の質問)→No.3252 「取得費となるもの」をご覧ください。
➡【国税庁ホームページ】
※但し建物の取得費用は、所有期間中の減価償却費(げんかしょうきゃくひ)を差し引いて計算することになります。
〈取得費の計算方法〉
取得費に関しては以下の①②の金額の内、「大きい」金額を使われます。
購入時の売買契約書を紛失している等、取得費用が不明な場合は①の概算法(概算取得費)が使われます。
①概算法(概算取得費)
〈譲渡収入金額(売却金額)×5%〉
②実額法
〈土地建物の購入代金と取得費を足したものから、建物の減価償却費を引いた金額〉
例えば2,500万円で購入した物件が、3,000万円で売却出来た場合、
3,000万円から購入代金の2,500万円と、購入時にかかった仲介手数料やその他諸費用を足したものを引くことができます。
諸費用が400万円の場合、2,500万円+400万円=2,900万円
3,000万円-2,900万円=100万円
この100万円に譲渡税がかかってくるということです。
つまり取得費がなるべく多ければ多いほど、課税対象の価格が小さくなりますので節税できるということです。
売却のときは各種書類を用意することはもちろん、 購入した際も不動産会社から渡された書類は必ず無くさないように保管しておくことが大切です。
税金の計算に関しては税理士法で定められるところで 税理士以外の者が計算してはいけないこととなっております。
ですので不動産会社としては概算でのご提示のみとなってしまいますが、
不動産取引において税理士さん、司法書士さんなどの士業の方とのやり取りは 必要不可欠ですので、良い税理士さんを紹介する窓口としては 不動産会社に相談してみるのもひとつの手です。
弊社では、不動産査定と売却のお手伝いを行っておりますが、
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