「2024年12月」の記事一覧(5件)
「住宅ローン、変動金利と固定金利、どちらを選ぶべきなのか」
カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/12/27 10:22
前回までで 「変動金利」 と 「固定金利」 の概要を説明させていただきましたが これからマイホームの購入に向けて動かれる方からすると 「結局はどっちを選ぶのがお得なの?」 ということが気になっていることかと思われます。
【結局はどう選ぶべきなのか?】
結論から申しますと・・・
変動金利は「ハイリスク・ハイリターン」
固定金利は「ローリスク・ローリターン」
という傾向が強いです。
では、実際のローン利用者はどちらを選んでいるのでしょうか。
住宅金融支援機構が行っている「民間住宅ローン利用者の実態調査(2021年4月調査)」によると、変動金利を選んだ人は全体の68.1%。
対して、全期間固定型は11.2%、残りの20.7%が固定期間選択型(固定2年、3年、5年など)となっています。
同調査によると、2009年以降(年1~3回実施)はいずれも変動金利がトップでしたが
2017年頃からさらにその数値を伸ばし、先の調査では 80%に迫るほど です。
一方、全期間固定型は 6〜7年前の 3分の1程度にまで下がっています。
【なぜ変動金利が人気なのか?】
変動金利が人気の理由は、やはりその 金利の低さ です。
ネット銀行など金利の低さを売りにしているものであれば、0.5%を下回る数値も今や珍しくありません。
かつては借入額の倍と言われた総返済額も、この水準になると借入額のプラス6~9%といった程度なので 利息の支払い額的にもなかなかの魅力を感じるのではないでしょうか。
ですが、一方で心配となるのが金利上昇のリスクです。
変動金利は市場金利の動きに関係なく、借入開始から5年間は返済額が固定されます。
しかし、その間金利が上昇すれば、毎月の返済額に占める元本の割合で調整されるため
金利のアップ分を免れているわけではないのです。
【選び方のポイント】
住宅ローンの金利は今後どのように変化していくのでしょうか。
将来の金利の動向を正しく読むことができれば、どちらが有利かを判断できることになります。
しかし、それはほぼ不可能です。
結局のところ、ローンの利用者が変動リスクにどれだけ対処できるか。
変動金利を選択するとメリットの方が大きいケースは、家計に比較的余裕があり、自己資金が多く、貯蓄などで金利上昇に対応できる人。
借入額が少ない、借入期間が短いといった人も該当します。
金利が低い分、元本がより早く減っていくため、返済効率も高くなります。
対して、変動金利を選ぶとデメリットの方が大きいのは、住宅ローンの支払いにより家計に余裕がないといったケース。
30年、35年といった長期で借りている場合も、金利上昇リスクは高まります。
そういった場合、確実に返済できる全期間固定を選択すべきでしょう。
また、最近は、変動金利と全期間固定を組み合わせた「金利ミックス型」の利用者も増えています。
すべて全期間固定で借りるよりも毎月の返済額が低く、同時に金利上昇のリスクも変動金利のみで借りるより抑えられます。
借入額に対してそれぞれの割合をどうするかが利用ポイントになりますので、無理のない返済可能額を基準にしながら、検討すべきでしょう。
【固定金利を選ぶメリットは?】
住宅ローンを利用する約9割の方が変動金利を選択する昨今、固定金利を選ぶメリットはどんなところにあるのでしょうか。
期間中は、毎月の返済額が変わらないため、返済計画が立てやすい点はメリットです。
とにかく金利が一定なので、支払額の計算がしやすいところが最大のメリットです。
住宅ローンの金利が上昇した場合でも、当初の金利は変更されないため、不安になったりあわてたりする必要がありません。
変動金利のように将来未払い利息が発生する可能性がない点もメリットです。
一番のデメリットは変動金利より金利が高い点です。
可能性的にはなんとも言えませんが、将来的に変動金利が現在の固定金利を追い越すことがあれば、その時は「当時固定金利で借りて正解でしたね」となるわけです。
【パターン別で選び方を決めましょう】
変動金利か固定金利か。
どちらを選ぶか悩んだ時に目安となる指標が一つあります。
それが 「年収負担率」 というもので、この年収負担率を基にした計算方法でどちらを選ぶべきなのかなんとなくですがどちらがマッチするのかわかります。
まず、希望の借入額から下記の計算式で 《月返済額》 を割り出します。
次に 《月返済額》 に12ヶ月を掛け、年間返済額を出します。
その他に修繕費や固定資産税など、継続的な経費(年間15万円程度が目安)を合算し 税込年収で割ったものが 《年収負担率(%)》 になります。
この《年収負担率》が10%程度であれば低金利状況の今、他のタイプよりも金利が低い『変動金利型』がオススメになります。
このタイプの方は比較的、家計に余裕があり多少の金利上昇リスクにも対応出来るご家庭といえます。
一方《年収負担率》が25%に近い場合は、返済額が確定し、家計への負担が安定している『全期間金利固定型』が良いと言えます。
変動金利と比べると高めの金利にはなっていますが、金利が1%でも上昇すると総返済額が数百万円も変わってしまうのが住宅ローンなので 家計にあまり余裕がない場合は金利上昇リスクがないこのタイプが間違いないと言えます。
【まとめ】
金融のプロでも明確にどの金利タイプが良いかということは言えないようなので 変動金利と固定金利、どちらが良いのかというのは、ある意味《永遠の課題》と言えるかもしれません。
とはいえ、必ずどのタイプにするか選択を迫られますので、その際は上記の年収負担率を基に選んでみるのもいいかもしれません。
センチュリー21エステート仙台では
住宅ローンに関することだけではなく、売却、購入など誠心誠意サポートさせていただきますのでお悩みやご相談等お気軽にご連絡ください!
ありがとうございました!
~ご相談可能エリア~
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カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/12/27 10:22
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
佐藤 彰太です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
「住宅ローン、変動金利と固定金利、結局どちらを選ぶべきなのか」
です。
前回までで 「変動金利」 と 「固定金利」 の概要を説明させていただきましたが これからマイホームの購入に向けて動かれる方からすると 「結局はどっちを選ぶのがお得なの?」 ということが気になっていることかと思われます。
【結局はどう選ぶべきなのか?】
結論から申しますと・・・
変動金利は「ハイリスク・ハイリターン」
固定金利は「ローリスク・ローリターン」
という傾向が強いです。
では、実際のローン利用者はどちらを選んでいるのでしょうか。
住宅金融支援機構が行っている「民間住宅ローン利用者の実態調査(2021年4月調査)」によると、変動金利を選んだ人は全体の68.1%。
対して、全期間固定型は11.2%、残りの20.7%が固定期間選択型(固定2年、3年、5年など)となっています。
同調査によると、2009年以降(年1~3回実施)はいずれも変動金利がトップでしたが
2017年頃からさらにその数値を伸ばし、先の調査では 80%に迫るほど です。
一方、全期間固定型は 6〜7年前の 3分の1程度にまで下がっています。
【なぜ変動金利が人気なのか?】
変動金利が人気の理由は、やはりその 金利の低さ です。
ネット銀行など金利の低さを売りにしているものであれば、0.5%を下回る数値も今や珍しくありません。
かつては借入額の倍と言われた総返済額も、この水準になると借入額のプラス6~9%といった程度なので 利息の支払い額的にもなかなかの魅力を感じるのではないでしょうか。
ですが、一方で心配となるのが金利上昇のリスクです。
変動金利は市場金利の動きに関係なく、借入開始から5年間は返済額が固定されます。
しかし、その間金利が上昇すれば、毎月の返済額に占める元本の割合で調整されるため
金利のアップ分を免れているわけではないのです。
【選び方のポイント】
住宅ローンの金利は今後どのように変化していくのでしょうか。
将来の金利の動向を正しく読むことができれば、どちらが有利かを判断できることになります。
しかし、それはほぼ不可能です。
結局のところ、ローンの利用者が変動リスクにどれだけ対処できるか。
変動金利を選択するとメリットの方が大きいケースは、家計に比較的余裕があり、自己資金が多く、貯蓄などで金利上昇に対応できる人。
借入額が少ない、借入期間が短いといった人も該当します。
金利が低い分、元本がより早く減っていくため、返済効率も高くなります。
対して、変動金利を選ぶとデメリットの方が大きいのは、住宅ローンの支払いにより家計に余裕がないといったケース。
30年、35年といった長期で借りている場合も、金利上昇リスクは高まります。
そういった場合、確実に返済できる全期間固定を選択すべきでしょう。
また、最近は、変動金利と全期間固定を組み合わせた「金利ミックス型」の利用者も増えています。
すべて全期間固定で借りるよりも毎月の返済額が低く、同時に金利上昇のリスクも変動金利のみで借りるより抑えられます。
借入額に対してそれぞれの割合をどうするかが利用ポイントになりますので、無理のない返済可能額を基準にしながら、検討すべきでしょう。
【固定金利を選ぶメリットは?】
住宅ローンを利用する約9割の方が変動金利を選択する昨今、固定金利を選ぶメリットはどんなところにあるのでしょうか。
期間中は、毎月の返済額が変わらないため、返済計画が立てやすい点はメリットです。
とにかく金利が一定なので、支払額の計算がしやすいところが最大のメリットです。
住宅ローンの金利が上昇した場合でも、当初の金利は変更されないため、不安になったりあわてたりする必要がありません。
変動金利のように将来未払い利息が発生する可能性がない点もメリットです。
一番のデメリットは変動金利より金利が高い点です。
可能性的にはなんとも言えませんが、将来的に変動金利が現在の固定金利を追い越すことがあれば、その時は「当時固定金利で借りて正解でしたね」となるわけです。
【パターン別で選び方を決めましょう】
変動金利か固定金利か。
どちらを選ぶか悩んだ時に目安となる指標が一つあります。
それが 「年収負担率」 というもので、この年収負担率を基にした計算方法でどちらを選ぶべきなのかなんとなくですがどちらがマッチするのかわかります。
まず、希望の借入額から下記の計算式で 《月返済額》 を割り出します。

次に 《月返済額》 に12ヶ月を掛け、年間返済額を出します。
その他に修繕費や固定資産税など、継続的な経費(年間15万円程度が目安)を合算し 税込年収で割ったものが 《年収負担率(%)》 になります。
この《年収負担率》が10%程度であれば低金利状況の今、他のタイプよりも金利が低い『変動金利型』がオススメになります。
このタイプの方は比較的、家計に余裕があり多少の金利上昇リスクにも対応出来るご家庭といえます。

一方《年収負担率》が25%に近い場合は、返済額が確定し、家計への負担が安定している『全期間金利固定型』が良いと言えます。
変動金利と比べると高めの金利にはなっていますが、金利が1%でも上昇すると総返済額が数百万円も変わってしまうのが住宅ローンなので 家計にあまり余裕がない場合は金利上昇リスクがないこのタイプが間違いないと言えます。
【まとめ】
金融のプロでも明確にどの金利タイプが良いかということは言えないようなので 変動金利と固定金利、どちらが良いのかというのは、ある意味《永遠の課題》と言えるかもしれません。
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不動産の相続の仕方(分割方法)
カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/12/20 10:49
相続は一生にそう何度もないことです。
その道の専門家でなければ、やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、相続に関する基礎的な知識を発信していければと思います。
相続不動産を売却して分割する方法には、
「換価分割」
「代償分割」
の2種類があります。
今回は複数人での相続をトラブルなく進めていきたい方に向けて、 不動産相続後の売却のメリットと注意点などを解説します。
【相続不動産を売却して分割する】
相続の遺産のなかには現金や預貯金であったりと、1円単位で分割できるものばかりではなく、 家や土地といった不動産のように細かく分けられないものも存在します。
では、相続した不動産を遺産分割するにはどのようにすれば良いのでしょうか?
複数人で不動産を相続した場合、分割する方法は以下のような方法があります。
①現物分割
「不動産をAが相続、株式をBが相続」
あるいは「土地を分筆する」などのように 相続人で協議して、現物のまま分配する
(※分筆とは土地を分けること)
②換価分割
不動産を売却し、その代金を相続人間で分け合う
③代償分割
1人が不動産を相続し、 ほかの相続人に代償金を支払う
( 代償金は必ずしも均等に分ける必要はないが、遺産分割協議書で明確にする必要がある。)
④共有分割
不動産を共有名義とし、相続人同士で所有する
(必ずしも同居する必要がなく、 例えば相続した不動産が別荘のような物である場合、 1年間のうち1/3ずつAさんBさんCさんで使えるといった共有もできる。)
ただし上記の①の現物分割は実際には難しい場合が多く、 (土地を分筆したところで使える大きさの土地にならなかったり、、) ④の共有分割は後々トラブルが起こりやすいと言われてます。
そのため、不動産を売却することが決まっている場合は、 ②換価分割か③代償分割のどちらかから選ぶことが一般的です。
今回は
「換価分割」「代償分割」
それぞれのメリットと注意点を見ていきましょう。
【換価分割のメリットと注意点】
換価分割のメリットは、 「公平な」 遺産分割がしやすい点です。
不動産の売却の代金を分けるだけ、というシンプルな方法ですので 相続人間でのトラブルが起こりにくいのが特徴です。
また、現金で受け取ることができるので、 相続税の資金確保にも役立つ方法となります。
注意点は
不動産売却を焦ったり、効果的な売却活動ができなかったりすると 安値で手放して全員が「損」をしてしまう可能性があるため、 売却する手法(仲介・買取)や、不動産会社選びをしっかりと押さえる必要があります。
また、不動産売却には諸費用がかかること、 売却により利益が発生する(譲渡所得)と 所得税や住民税などを課税されますので細かく分割する場合はその点も注意が必要です。
【代償分割するメリットと注意点】
不動産の売却を前提としている代償分割のメリットは、 代償金を確保しやすいことです。
(先にいくら相続されるのかが明確にできるため、今後の見通しをたてやすい。)
代償分割をする場合、代償金の用意が必要ですが、 相続人間で合意していれば、売却代金を得た後に 代償金を支払うことも可能となります。
ただし、その旨を 遺産分割協議書に記載しておく必要がありますので注意が必要です。
特に注意しなければならないことは 遺産分割協議の際に、代償金の額を決めなければならないことです。
①の換価分割では、売却代金が確定してから公平に分配することができますが、 代償分割の場合は、売却前に金額を決めなければなりません。
そのため代償金の額を決める際は、 査定を受けて売却見込額を把握したうえ、 売却にかかる費用・譲渡所得にかかる税金なども検討することが大切です。
【売却して分割したときの税金】
そのため代償金の額を決める際は、
①換価分割の場合
換価分割では、売却で得た譲渡所得に相続税を課せられることはありません。
なぜなら相続税とは、
相続が始まった時点の相続財産の評価額に対して課せられるもので、 換価分割して得た売却代金の金額と評価額は異なるためです。
ただ注意しないといけないのは
相続不動産の売却をし、プラス利益(譲渡所得)が発生した場合は 所得税や住民税などが課せられます。
相続人各自で確定申告を行い、納税しなければなりません。
②代償分割の場合
代償分割では、現金で代償金を支払ったとしても、 譲渡所得についての税金や贈与税は課せられません。
ただし、現金の代わりに所有する不動産を代償とする場合、 「譲渡する側」に譲渡所得についての税金が発生する場合があります。
不動産の取得費よりも、代償分割したときの時価が高かった場合、 その差額を譲渡所得と見なされます。
また注意しないといけないのが、 「代償分割して代償金を支払う旨」を遺産分割協議書に記載していないと、 贈与と見なされ、「受け取った側」に贈与税が課税されてしまうこともあります。
それぞれ相続の仕方にはメリット・デメリットがあるため 相続した物に応じて適切な方法を取らないと損する可能性がございます。
何よりも一番避けたいのが家族間での争いに発展することです。
税金の計算や特例の適用などは判断は複雑なうえ、 初めての不動産相続・売却には不明点ばかりです。
まずは、税理士や不動産会社などのプロに相談するとよいでしょう。
弊社では、不動産査定と売却のお手伝いを行っておりますが、 最初の相談役としてお客様に寄り添って、解決方法やより良い売却の方法などを一緒に考えて、ご提案させていただいております。
各種士業へお繋ぎや、ライフプランなどのトータルサポートを行っております。
もちろん相談無料となりますので、少し気になることがあれば いつでもお問合せください。
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カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/12/20 10:49
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
羽倉 天平です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
【不動産の相続の仕方(分割方法)】
です。
相続は一生にそう何度もないことです。
その道の専門家でなければ、やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、相続に関する基礎的な知識を発信していければと思います。
相続不動産を売却して分割する方法には、
「換価分割」
「代償分割」
の2種類があります。
今回は複数人での相続をトラブルなく進めていきたい方に向けて、 不動産相続後の売却のメリットと注意点などを解説します。
【相続不動産を売却して分割する】
相続の遺産のなかには現金や預貯金であったりと、1円単位で分割できるものばかりではなく、 家や土地といった不動産のように細かく分けられないものも存在します。
では、相続した不動産を遺産分割するにはどのようにすれば良いのでしょうか?
複数人で不動産を相続した場合、分割する方法は以下のような方法があります。
①現物分割
「不動産をAが相続、株式をBが相続」
あるいは「土地を分筆する」などのように 相続人で協議して、現物のまま分配する
(※分筆とは土地を分けること)
②換価分割
不動産を売却し、その代金を相続人間で分け合う
③代償分割
1人が不動産を相続し、 ほかの相続人に代償金を支払う
( 代償金は必ずしも均等に分ける必要はないが、遺産分割協議書で明確にする必要がある。)
④共有分割
不動産を共有名義とし、相続人同士で所有する
(必ずしも同居する必要がなく、 例えば相続した不動産が別荘のような物である場合、 1年間のうち1/3ずつAさんBさんCさんで使えるといった共有もできる。)
ただし上記の①の現物分割は実際には難しい場合が多く、 (土地を分筆したところで使える大きさの土地にならなかったり、、) ④の共有分割は後々トラブルが起こりやすいと言われてます。
そのため、不動産を売却することが決まっている場合は、 ②換価分割か③代償分割のどちらかから選ぶことが一般的です。
今回は
「換価分割」「代償分割」
それぞれのメリットと注意点を見ていきましょう。
【換価分割のメリットと注意点】
換価分割のメリットは、 「公平な」 遺産分割がしやすい点です。
不動産の売却の代金を分けるだけ、というシンプルな方法ですので 相続人間でのトラブルが起こりにくいのが特徴です。
また、現金で受け取ることができるので、 相続税の資金確保にも役立つ方法となります。
注意点は
不動産売却を焦ったり、効果的な売却活動ができなかったりすると 安値で手放して全員が「損」をしてしまう可能性があるため、 売却する手法(仲介・買取)や、不動産会社選びをしっかりと押さえる必要があります。
また、不動産売却には諸費用がかかること、 売却により利益が発生する(譲渡所得)と 所得税や住民税などを課税されますので細かく分割する場合はその点も注意が必要です。
【代償分割するメリットと注意点】
不動産の売却を前提としている代償分割のメリットは、 代償金を確保しやすいことです。
(先にいくら相続されるのかが明確にできるため、今後の見通しをたてやすい。)
代償分割をする場合、代償金の用意が必要ですが、 相続人間で合意していれば、売却代金を得た後に 代償金を支払うことも可能となります。
ただし、その旨を 遺産分割協議書に記載しておく必要がありますので注意が必要です。
特に注意しなければならないことは 遺産分割協議の際に、代償金の額を決めなければならないことです。
①の換価分割では、売却代金が確定してから公平に分配することができますが、 代償分割の場合は、売却前に金額を決めなければなりません。
そのため代償金の額を決める際は、 査定を受けて売却見込額を把握したうえ、 売却にかかる費用・譲渡所得にかかる税金なども検討することが大切です。
【売却して分割したときの税金】
そのため代償金の額を決める際は、
①換価分割の場合
換価分割では、売却で得た譲渡所得に相続税を課せられることはありません。
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ただ注意しないといけないのは
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②代償分割の場合
代償分割では、現金で代償金を支払ったとしても、 譲渡所得についての税金や贈与税は課せられません。
ただし、現金の代わりに所有する不動産を代償とする場合、 「譲渡する側」に譲渡所得についての税金が発生する場合があります。
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【年末年始休業のお知らせ】
カテゴリ:お知らせ / 投稿日付:2024/12/20 10:02
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
【休業期間】2024年12月29日(日)~2025年1月4日(土)
休業期間中はご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、 2025年1月5日(日) 以降順次ご対応させていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
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【旗竿地ってどんな土地?】
カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/12/13 10:56
土地をお探しの際に「旗竿地」という言葉を耳にすることもあるかと思います。
今回のブログでは旗竿地とはどんな土地なのかついてお話いたします。
旗竿地とは・・・
道路に面している部分が狭く細長くなっていて、その奥にまとまった敷地が広がっている土地のことを指します。
また、「敷地延長」「路地状敷地」「敷延」とも呼ばれます。
建物を建築する際に、敷地は建築基準法上の道路に2m以上接道していなければいけないと接道義務が定められています。
そして基準に満たしていない土地は例外を除き再建築不可となります。
仙台市の場合は建築基準条例が適用され、次の通りとなっております。
共同住宅、店舗、工場などの特殊建築物は、一般の建築物とは異なる規制が適用されることがあるため注意が必要となります。
旗竿地のメリット
・土地の価格が整形地よりも安い
・路地状部分のスペースを駐車場として活用できる
・道路から離れているため通行人からの視線や騒音の心配が少ない
旗竿地のデメリット
・風通しや日当たりが悪い
・駐車スペースの確保が難しい
・隣地との距離が近い
・建築費用のコストがかかる
路地状部分を駐車スペースとして活用する際には、路地状部分の幅が車幅以上は必要であり、
一般的な軽自動車は全幅で1,480m以下、普通自動車は全幅1,700m以上です。
駐車スペースを確保し、通行するスペースも考えると路地状部分の幅は約3mは必要になります。
旗竿地は、道路に接する細長い路地状部分に建物を建築することが難しいため
一見使いにくい土地と思われがちですが、旗竿地のメリットを生かし、デメリットを抑えるなど建築時に工夫をすることでより良い家を建てることも可能です。
また、旗竿地=売れないというわけではなく、
旗竿地の持つ条件が購入者の希望条件とマッチしているかどうかで売れやすさ・売れにくさが決まります。
旗竿地の土地を購入の際は、
価格は魅力的ですがメリット・デメリット・路地状部分の幅などをしっかりと抑え、納得できる条件で探していくことが大切です。
土地からお探しの方、土地の売却について詳しく知りたい方
是非エステート仙台へお気軽にご相談ください。
それでは良い1日を。
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カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/12/13 10:56
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
佐々木です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
【旗竿地ってどんな土地?】です。
土地をお探しの際に「旗竿地」という言葉を耳にすることもあるかと思います。
今回のブログでは旗竿地とはどんな土地なのかついてお話いたします。
旗竿地とは・・・
道路に面している部分が狭く細長くなっていて、その奥にまとまった敷地が広がっている土地のことを指します。
また、「敷地延長」「路地状敷地」「敷延」とも呼ばれます。
建物を建築する際に、敷地は建築基準法上の道路に2m以上接道していなければいけないと接道義務が定められています。
そして基準に満たしていない土地は例外を除き再建築不可となります。
仙台市の場合は建築基準条例が適用され、次の通りとなっております。
(路地状部分のみ道路に接する敷地と道路の関係)
第7条 指定建築物(前条第二号又は第四号から第八条までに規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以内であるものに限る。)、階数が三以上である建築物又は法第四十三条第三項第三号に規定する建築物で、都市計画区域又は準都市計画区域内にあるものの敷地が路地状部分によってのみ道路に接する場合においては、道路にその路地状部分の長さの十分の一(建築物の延べ面積の合計が二百平方メートルをこえるときは、七分の一)以上接しなければならない。
ただし、路地状部分の幅員が四メートル以上の場合においては、この限りではない。
(指定建築物の敷地と道路との関係)
第8条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある指定建築物(前条の指定建築物を除く。)の敷地は、前条の規定にかかわらず、道路に四メートル以上接しなければならない。
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
第9条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある延べ面積の合計が千平方メートルを超える建築物の敷地は、前二条の規定にかかわらず、道路に六メートル以上接しなければならない。
第7条 指定建築物(前条第二号又は第四号から第八条までに規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以内であるものに限る。)、階数が三以上である建築物又は法第四十三条第三項第三号に規定する建築物で、都市計画区域又は準都市計画区域内にあるものの敷地が路地状部分によってのみ道路に接する場合においては、道路にその路地状部分の長さの十分の一(建築物の延べ面積の合計が二百平方メートルをこえるときは、七分の一)以上接しなければならない。
ただし、路地状部分の幅員が四メートル以上の場合においては、この限りではない。
(指定建築物の敷地と道路との関係)
第8条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある指定建築物(前条の指定建築物を除く。)の敷地は、前条の規定にかかわらず、道路に四メートル以上接しなければならない。
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
第9条 都市計画区域又は準都市計画区域内にある延べ面積の合計が千平方メートルを超える建築物の敷地は、前二条の規定にかかわらず、道路に六メートル以上接しなければならない。
共同住宅、店舗、工場などの特殊建築物は、一般の建築物とは異なる規制が適用されることがあるため注意が必要となります。
旗竿地のメリット
・土地の価格が整形地よりも安い
・路地状部分のスペースを駐車場として活用できる
・道路から離れているため通行人からの視線や騒音の心配が少ない
旗竿地のデメリット
・風通しや日当たりが悪い
・駐車スペースの確保が難しい
・隣地との距離が近い
・建築費用のコストがかかる
路地状部分を駐車スペースとして活用する際には、路地状部分の幅が車幅以上は必要であり、
一般的な軽自動車は全幅で1,480m以下、普通自動車は全幅1,700m以上です。
駐車スペースを確保し、通行するスペースも考えると路地状部分の幅は約3mは必要になります。
旗竿地は、道路に接する細長い路地状部分に建物を建築することが難しいため
一見使いにくい土地と思われがちですが、旗竿地のメリットを生かし、デメリットを抑えるなど建築時に工夫をすることでより良い家を建てることも可能です。
また、旗竿地=売れないというわけではなく、
旗竿地の持つ条件が購入者の希望条件とマッチしているかどうかで売れやすさ・売れにくさが決まります。
旗竿地の土地を購入の際は、
価格は魅力的ですがメリット・デメリット・路地状部分の幅などをしっかりと抑え、納得できる条件で探していくことが大切です。
土地からお探しの方、土地の売却について詳しく知りたい方
是非エステート仙台へお気軽にご相談ください。
それでは良い1日を。
仙台市内の不動産売却・不動産買取・査定は、
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【相続した不動産を3年以上放置すると「損」をする?!】
カテゴリ:お役立ちブログ / 投稿日付:2024/12/06 12:47
相続は一生にそう何度もないことです。
その道の専門家でなければ、やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、相続に関する基礎的な知識を発信していければと思います。
A.相続すると様々な費用や多くの手続きがあります。
相続登記の費用、登記に係る司法書士さんの費用、登録免許税、相続税、固定資産税、不用品の処分費用、、、
手続きに関することも、相続人を確定して、財産目録を作成して、遺産分割協議をして、9種類ぐらいの必要書類を用意して、、、
特に相続人が複数人いる場合は全員から承諾を得たりなど、時間も労力もお金もかかってくるなど
不動産を相続したのは良いけれど、放置してしまっている方も多くいらっしゃいます。
ですが、2024年4月の法改正で相続登記の義務化と罰則化もあり、
申告は早めに進めるべきですし、もし不動産が未活用であるのであれば固定資産税がかかってきたり、早めに売却などを検討しないと損してしまうケースもあります。
◎相続不動産を3年以内に売却すると譲渡所得にかかる税金を抑えられる
相続された不動産が活用しない場合、3年以内の売却を目指すのがおすすめです。相続から3年を超えると、売却で発生する譲渡所得にかかる税金の税額を抑えられる下記の特例の対象ではなくなるからです。
・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 ←今回はコチラ
・被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例
ここでいう3年とは、
「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年」
(「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の場合)、
もしくは
「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」(「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の場合)とされています。
2つの特例によって、3年の定義は異なるので注意が必要です。
また、相続開始のあった日とは、「被相続人が死亡したことを知った日」で、
実際に財産を相続し始めた日ではありません。これらの日付の10か月後が、相続税申告の期限になるため、申告期限をすぎないよう注意が必要です。
◎相続した不動産(土地・建物)を3年以内に売却した場合の取得費の特例
相続不動産を3年以内に売却すると、要件を満たしていれば
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用となります。
相続不動産を一定の期間内に譲渡(売却)した場合に、相続税額の一部を、譲渡不動産の「取得費」に加算できる制度のことで、 「取得費加算の特例」 とも呼ばれます。
「取得費」とは、譲渡(売却)する不動産を購入した際の
購入代金や購入手数料などの合計額で、
課税譲渡所得金額 = 譲渡価額(売却金額) - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
上記の式の取得費に
取得費加算の特例によって相続税額の一部を上乗せできることで、
課税の対象となる課税譲渡所得金額が減ることを意味しています。
つまり、税金の対象の金額が減るため_____
節税につながるということです。
売却して、自分の所有でなくなることが決まっているのに相続税も支払って、譲渡税も支払って、という二重課税を防ぐ目的の制度ですが、
これの期限が 「3年以内」 となりますので、
相続不動産を未活用の人
相続不動産の売却を検討している人
相続から時間が経ってしまい放置している人
などは特に自身の相続不動産が当てはまるのかどうかだけでもまずは相談していったほうが、
いざ売却しようと思った時に損しないためにも良いです。
「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」を適用するための要件は以下の3点です。
・相続や遺贈により不動産を取得している
・不動産を取得した人に相続税が課税されている
・相続した不動産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
逆に、相続税が課税される前に物件を売却してしまうと、この特例は適用できません。
まずは相続税額を計算し、税務署に申告してからの売却を進めていく必要があることを押さえておきましょう。
まだ売るかどうかは分からないけど、相続はまだ起きてはいないけど、という方も
その時になる前に準備をしておくことが損をしないためにも大事です。
私たちセンチュリー21エステート仙台も
相続について、税務についてのご相談を無料で承っております。
相続前の節税対策など含めて、不動産のお悩みごとがございましたら
なんでもお気軽にお問い合わせください。
それでは良い1日を。
~ご相談可能エリア~
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こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
羽倉 天平です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
【相続した不動産を3年以上放置すると「損」をする?!】
相続は一生にそう何度もないことです。
その道の専門家でなければ、やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、相続に関する基礎的な知識を発信していければと思います。
〈今回のご質問〉
Q.不動産を相続してから少し経ってしまったのですが、使っていないので売却も考えています。少しでも損しないようにするためにはどのようなことが必要ですか?
Q.不動産を相続してから少し経ってしまったのですが、使っていないので売却も考えています。少しでも損しないようにするためにはどのようなことが必要ですか?
A.相続すると様々な費用や多くの手続きがあります。
相続登記の費用、登記に係る司法書士さんの費用、登録免許税、相続税、固定資産税、不用品の処分費用、、、
手続きに関することも、相続人を確定して、財産目録を作成して、遺産分割協議をして、9種類ぐらいの必要書類を用意して、、、
特に相続人が複数人いる場合は全員から承諾を得たりなど、時間も労力もお金もかかってくるなど
不動産を相続したのは良いけれど、放置してしまっている方も多くいらっしゃいます。
ですが、2024年4月の法改正で相続登記の義務化と罰則化もあり、
申告は早めに進めるべきですし、もし不動産が未活用であるのであれば固定資産税がかかってきたり、早めに売却などを検討しないと損してしまうケースもあります。
◎相続不動産を3年以内に売却すると譲渡所得にかかる税金を抑えられる
相続された不動産が活用しない場合、3年以内の売却を目指すのがおすすめです。相続から3年を超えると、売却で発生する譲渡所得にかかる税金の税額を抑えられる下記の特例の対象ではなくなるからです。
・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 ←今回はコチラ
・被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例
ここでいう3年とは、
「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年」
(「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の場合)、
もしくは
「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」(「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の場合)とされています。
2つの特例によって、3年の定義は異なるので注意が必要です。
また、相続開始のあった日とは、「被相続人が死亡したことを知った日」で、
実際に財産を相続し始めた日ではありません。これらの日付の10か月後が、相続税申告の期限になるため、申告期限をすぎないよう注意が必要です。
◎相続した不動産(土地・建物)を3年以内に売却した場合の取得費の特例
相続不動産を3年以内に売却すると、要件を満たしていれば
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用となります。
相続不動産を一定の期間内に譲渡(売却)した場合に、相続税額の一部を、譲渡不動産の「取得費」に加算できる制度のことで、 「取得費加算の特例」 とも呼ばれます。
「取得費」とは、譲渡(売却)する不動産を購入した際の
購入代金や購入手数料などの合計額で、
課税譲渡所得金額 = 譲渡価額(売却金額) - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
上記の式の取得費に
取得費加算の特例によって相続税額の一部を上乗せできることで、
課税の対象となる課税譲渡所得金額が減ることを意味しています。
つまり、税金の対象の金額が減るため_____
節税につながるということです。
売却して、自分の所有でなくなることが決まっているのに相続税も支払って、譲渡税も支払って、という二重課税を防ぐ目的の制度ですが、
これの期限が 「3年以内」 となりますので、
相続不動産を未活用の人
相続不動産の売却を検討している人
相続から時間が経ってしまい放置している人
などは特に自身の相続不動産が当てはまるのかどうかだけでもまずは相談していったほうが、
いざ売却しようと思った時に損しないためにも良いです。
「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」を適用するための要件は以下の3点です。
・相続や遺贈により不動産を取得している
・不動産を取得した人に相続税が課税されている
・相続した不動産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
逆に、相続税が課税される前に物件を売却してしまうと、この特例は適用できません。
まずは相続税額を計算し、税務署に申告してからの売却を進めていく必要があることを押さえておきましょう。
まだ売るかどうかは分からないけど、相続はまだ起きてはいないけど、という方も
その時になる前に準備をしておくことが損をしないためにも大事です。
私たちセンチュリー21エステート仙台も
相続について、税務についてのご相談を無料で承っております。
相続前の節税対策など含めて、不動産のお悩みごとがございましたら
なんでもお気軽にお問い合わせください。
それでは良い1日を。
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