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「2024年11月」の記事一覧(5件)

【現金で相続すると損するって本当!?相続税を抑えるポイント】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/11/29 09:43

こんにちは。

センチュリー21エステート仙台


佐々木です。


不動産に関する情報や、売却のポイント、

豆知識などを定期的に配信していきます。

今回のテーマは

【現金で相続すると損するって本当!?相続税を抑えるポイント】です。

相続した不動産(家屋)を所有している場合、生きているうちに不動産を手放し現金化したうえで相続するのと、不動産のまま相続するのでは、不動産のまま相続した方が圧倒的にお得です。

現金でも不動産であっても相続した場合、「相続税」というものが発生します。

相続税の計算をする際は、まず相続財産の評価額を算出します。
そのときに現金や預貯金、株式などは時価と同等の評価額になりますが、不動産は土地も家屋も取引価格よりも低い額で評価されます。(時価の70%程度で評価)
これを利用して相続税を節税することができるのです。

つまり現金よりも不動産のまま相続する方が節税効果があるのです。

例えば、現金で1億円での相続と、時価1億円の不動産での相続を比較して考えてみましょう。



まず、1億円から基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 相続人の数で計算できるので、今回の場合基礎控除額を差し引くと
2人分の金額は
1億円 - ( 3,000万円 + 600万円 × 2 ) = 5,800万円で
一人当たりの税法定相続分に応じた取得金額はその半分の2,900万円となります。

さらに、3,000万円以下の場合、相続税の計算は
税法定相続分に応じた取得金額 × 15% - 50万円となるので、この数式に当てはめると一人当たりの相続税の金額は
2,900万円 × 15% = 385万円となります。

よって、2人分の相続税の総額は
385万円 × 2 = 770万円となります。

1 ) 1億円で家屋を買って相続した場合は、固定資産税の評価額が適用されるのでその家屋の評価額は

1億円 × 70% = 7,000万円となります。先程と同じように計算していくと、
7,000万円 - ( 3,000万円 + 600万円 × 2 ) = 2,800万円
2,800万円 ÷ 2 × 15% - 50万円 = 160万円
相続税の総額は160万円 × 2 = 320万円となります。




1億円で土地を買って相続した場合、路線価による評価額が適用されるのでその土地の評価額は
1億円 × 80% = 8,000万円となります。
同じように計算すると、
8,000万円 - ( 3,000万円 + 600万円 × 2 ) = 3,800万円
3,800万円 ÷ 2 × 15% - 50万円 = 235万円
相続税の総額は235万円 × 2 = 470万円となります。

家屋を購入すると450万円
土地を購入すると300万円
相続税が軽減されることになり、現金のまま相続するよりも、不動産を相続した方が節税効果が確かに高いことがわかります。

ただし納税資金として現金を別に準備しておくことが必要となるので注意しましょう。

今回のパターンでは、現金よりも不動産を相続したほうが、条件によっては上記の金額よりも更に相続税を低く抑えることができる可能性もありますのでまずは専門家や、不動産業者へと相談してみることをオススメします。


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住宅ローンはどう選んだらいいの?【固定金利にメリットはない?固定金利のこれまでと、これから】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/11/22 11:51

こんにちは。

センチュリー21エステート仙台


佐藤彰太です。


不動産に関する情報や、売却のポイント、

豆知識などを定期的に配信していきます。

今回のテーマは

前回に引き続き【住宅ローンはどう選んだらいいの?】です。

前回は変動金利についてざっくりと説明をさせていただきましたが

今回は固定金利についてお話させていただきます。

【そもそも固定金利とは?】

固定金利とは・・・固定金利とは、決められた期間に関しては、市場金利の動きに関わらず金利が変わらないというタイプのものです。その中でも、一定の期間だけ金利が固定される固定金利期間選択型と、住宅ローンの全期間、金利が固定の全期間固定金利型の2種類に分かれます。
原則として、固定金利の特約期間中は、金利タイプを変更することができません。

固定金利期間選択型とは

固定金利期間選択型は、借入当初の金利が一定期間固定される金利タイプです。
固定金利期間選択中は返済額を一定にできるため

「子どもが独立するまでは返済額を固定したい」
といったようなライフプランに合わせた返済計画を立てやすいのがメリットです。
固定期間終了後は改めて金利タイプを選べますが、その時の金利水準によっては返済額が大幅に上がってしまう可能性もあります。

全期間固定型とは

全期間固定型は、住宅ローンを借り入れてから完済するまで金利が変わらない金利タイプです。
借入の時点で将来の金利水準が固定されるため、完済までの返済計画を立てやすいことがメリットと言えるでしょう
ただし、全期間固定型の住宅ローンは、変動金利型や固定期間選択型に比べて金利が高くなりやすいという特徴があります。
また、市場金利が低下した場合も金利は変わらないため、金利低下の恩恵を受けられないという点はデメリットです。


固定金利の決まり方
一般的に、固定金利の水準は10年物国債の利回りに代表される「長期金利」を元に決められます。
日本では、日銀のイールドカーブ・コントロールによって、固定金利・変動金利ともに低い水準での推移が続いていました。
しかし、2022年以降は徐々に金融政策の見直しが進められてきたことを背景に、徐々に長期金利が上昇し始めています。
2023年10月には、長期金利の上限が1.0%に引き上げられたことを受けて、住宅ローンの固定金利を引き上げる金融機関も増加しました。
しかし、その後の固定金利は上昇と下落を繰り返しながら、2024年3月時点ではほぼ横ばいの水準を維持しています。

固定金利は今後上昇する?

今後、住宅ローンの固定金利は、緩やかに上昇する余地があると見込まれます。

日本の金融政策によっては長期金利の上限もさらに引き上げられる可能性があり、長期金利が上がれば固定金利の水準も引き上がるでしょう。
ただし、金利の動向は、国内外の金融政策や債券市場などにも影響を受けるため、明確に予測するのは難しいでしょう。

固定金利のメリット

固定金利のメリットには、以下のようなものがあります。

・返済計画が立てやすい
期間中は、毎月の返済額が変わらないため、返済計画が立てやすい点はメリットです。
市場金利が大きく変動した場合でも、ライフプランに大きな影響を与えることはありません。
例えば、子どもがいる世帯における教育費の捻出や、マイカーローンの返済、介護費用など、ライフイベントに応じてさまざまな費用が発生します。
しかし、固定金利を選択すれば返済金額が固定されているため、資金を計画的に貯めやすくなるでしょう。

・金利上昇リスクのヘッジが可能
住宅ローンの金利が上昇した場合でも、当初の金利は変更されないため、不安になったりあわてたりする必要がありません。
変動金利のように将来未払い利息が発生する可能性がない点もメリットです。
固定金利選択型なら特約期間終了時に変動金利を選択することが可
固定金利選択型の場合は、特約期間終了時に再度固定金利を選択せず、変動金利を選択することも可能です。

固定金利のデメリット

固定金利には、デメリットがあることにも注意しましょう。
変動金利よりも金利が高い傾向
固定金利は、変動金利よりも金利が高いのが一般的です。
そのため、将来金利が下がった場合には支払利息・総返済額が変動金利よりも相対的に多くなります。

固定期間中は金利の見直しができない

住宅ローンの金利が下がっても、特約期間中は金利の見直しをすることができません。
住宅ローンを他の金融機関へ借り換えることは可能ですが、借り換え時に事務手数料や保証料など諸費用がかかるため
借入残高・借入年数・金利差によっては、メリットが少なくなることがあります。

固定金利選択型では、固定金利の再選択時に手数料が発生することがある

特約期間終了時に固定金利を継続したい場合は、手続きが必要です。
手続きを何もしない場合は、変動金利へ自動変更となります。
固定金利を再選択する場合、金融機関によっては手数料がかかることがあるため、注意しましょう。

固定金利に向いている人とは?

全期間固定金利型では、
返済終了まで毎月の返済額も変わりません。
そのため、返済計画が立てやすく、計画的に返済をしていきたいと考える方におすすめです。
将来的に、教育費の支払いやマイカーの購入の予定がある場合など、支出額の変化があると困る人に向いています。
また、「将来金利が上昇すると思っている」「金利に悩まされるのが面倒」と考える方は、固定金利を選択するとよいでしょう。
固定金利選択型の場合には、固定金利の特約期間終了時に再度固定金利選択型を選ぶことも変動金利を選ぶこともできます。
そのため、将来の金利動向を見据えて柔軟に対応したい方には、固定金利選択型がおすすめです。

固定金利と変動金利の併用も考えよう

固定金利と変動金利を併用することで、
それぞれのリスクを分散させる方法も検討しましょう。
金融機関によっては、固定金利選択型と変動金利を併用する2つの異なる金利の種類が選べるミックス・ローンを取り扱うところがあります。
例えば、5,000万円の住宅ローンを組む場合、以下のような設定を行うことも可能です。

【借入金5,000万円の適用金利の内訳例】

固定金利選択型:3,000万円

変動金利:2,000万円

固定金利選択型であれば、固定金利の特約期間(2年・3年・5年・7年・10年・20年・30年・35年)の中から自由に選択し、変動金利と組み合わせられます。
固定金利の特約期間を35年と5年と中期・長期の2つに分けて組み合わせるのもよいでしょう。
また、2つの金利タイプの借入金の比率をバランスよく「固定金利選択型50%・変動金利50%」にしたり
「固定金利特約型60%・変動金利40%」と比率を変えて組み合わせたりすることもできます。
そして、ミックス・ローンなら、どちらの契約のタイプに一部繰上げ返済をするかを都度決めることができる柔軟さがあることも大きな魅力です。
共働きなら、夫婦それぞれが住宅ローンの契約者(債務者)となるペアローンを利用するのもよいでしょう。

夫婦で住宅ローンの金利の種類や返済期間を組み合わせて
「共働きで収入があるうちは夫婦でお金を貯める」
子育てがはじまったらひとつは繰り上げ完済をして毎月の返済額を減らす」
といった方法もあります。

住宅ローン控除が受けられる期間が終了したら、繰り上げ返済をすることも選択肢のひとつです。
夫婦の働き方や収入状況に合わせて住宅ローンを組み合わせて柔軟に対応することでリスク分散にもつながるため、効果的でしょう。
もし、固定金利と変動金利のどちらかにするのに不安を感じる場合は、こちらの方法を利用するのもおすすめです。

固定金利を選ぶならフラット35も検討を

フラット35は、
返済終了まで毎月の返済額が確定している住宅金融支援機構が民間金融機関と提携した、全期間固定型を代表する住宅ローンです。主に、以下のようなメリットがあります。

・連帯保証人が原則不要
・繰り上げ返済手数料無料
・新機構団信や新3大疾病付機構団信にも加入できる(団信に入らない選択肢もあり)

また、フラット35には、さまざまな返済方法変更のメニューがそろっているところも大きな特徴です。
また、フラット35Sは、省エネルギー性・耐震性に優れた住宅を取得する場合、一定期間金利を引き下げることができるため、より一層お得に利用できるでしょう。

まとめ
住宅ローンの金利の種類には、大別すると金利が変動する「変動金利」と、金利が変わらない「固定金利」の2種類があります。
さらに、固定金利は、「全期間固定金利型」「固定金利選択型(特約型)」の2種類に分けられます。

全期間固定金利型は、毎月の返済額が変わらないため、返済計画が立てやすく、計画的に返済をしていきたい方におすすめです。
また、将来の金利動向を見据えて柔軟に対応したい方は、固定金利選択型が向いています。
固定金利のそれぞれのメリットとデメリットを理解して、よく検討してみましょう。

ここまで変動金利と固定金利の説明をしてきましたが
「結局のところどっちがお得なの?」と思うかも知れません。


ですので、次回はその辺りのお話をしていこうと思います!


センチュリー21エステート仙台では
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ありがとうございました!



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「宅地造成等規制法」とは?
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/11/15 10:11

こんにちは。


センチュリー21エステート仙台


佐々木です。


不動産に関する情報や、売却のポイント、
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今回のテーマは
不動産の重要事項説明書における「宅地造成等規制法」とは?です。

不動産の重要事項説明書には「都市計画・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において
「宅地造成等規制法」という項目があります。



どのような不動産が宅地造成等規制法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。


今回のブログでは、不動産の重要事項説明における宅地造成等規制法について説明します。


宅地造成等規制法とは

「宅地造成等規制法」は、宅地造成に関する規制を定めた法律で、主に土地の開発に際して安全性や環境への影響を最小限に抑えることを目的とされ1961年に制定されました。
 
不動産取引において、重要事項説明書には「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」として「宅地造成等規制法」が記載されることがあります。
これは、取引対象となる土地がこの法律に基づく制限を受けている場合、購入者に対してその内容を明示するためです。

  このような規制がある土地を購入する場合、造成計画や土地利用に関して追加的な制約が生じる可能性があるため、事前に詳細を確認することが重要です。 特に、造成工事が許可制であったり、特別な技術的な対策が求められたりする場合、土地開発や利用計画に影響を与えることがあります。

したがって、不動産取引を行う際は、この「宅地造成等規制法」に基づく制限について十分な理解を深めておくことが大切です。
  


「宅地造成等規制法」における「宅地」とは、農地や森林、公共施設用地を除いた土地のことを指し、必ずしも居住用の土地に限りません。

また、登記簿謄本に記載されている「宅地」とは関係がなく、商業用地や事業用地なども含まれます。
 
「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地として利用できるように整備する工事のことです。具体的には、土地の傾斜をなくすための切土や盛土、擁壁の設置、排水施設の設置、地盤改良など、土地の形を変える作業を指します。
 

都道府県知事(または政令指定都市の市長)は、市街地やその周辺で宅地造成により災害が発生するおそれが大きい場所を「宅地造成工事規制区域」に指定します。   

そのため、宅地造成工事規制区域内で次の工事を行う場合は、工事着手前に都道府県知事の許可が必要となります。

①切土工事:高さ2mを超える崖が生じるもの
②盛土工事:高さ1mを超える崖が生じるもの
③切盛土工事:盛土が1m以下で、あわせて2mを超える崖を生じるもの
④上記以外:切土・盛土の面積が500㎡を超えるもの


また、高さ2mを超える
と排水施設や擁壁の除却を行う場合にも、届け出が必要となります。


【宅地造成工事規制区域内での制限行為】

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。(宅地造成等規制法第12条第1項)


第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
(宅地造成等規制法第16条第1項)


宅地造成工事規制区域内の工事の許可については、
地盤や擁壁が技術基準に適合しているか審査をし、工事完了後に検査が行われます。

また、高さ2mを超える擁壁や排水施設の除却を行う場合には届出が必要です。宅地造成工事規制区域内で、既存の擁壁や排水施設が不完全で崖崩れなどの危険性が高い場合、都道府県知事は宅地の所有者に対し改善命令を出すことができます。  

なお、都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事については、改めて宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。  


特定盛土等規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第30条第1項若しくは第35条第一項の許可を受け、又は第27条第1項、第28条第1項若しくは第35条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の14日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(宅地造成等規制法第40条3項)


不動産調査のポイントは下記の通りです。

・調査物件が、宅地造成工事規制区域内に該当するかどうかを調べる
・宅地造成工事規制区域内に該当している場合、過去に宅地造成等規制法に基づいた工事を行われているか(建築許可・検査済証の有無、許可・検査年月日)の確認が重要

宅地造成工事規制区域に該当しているかどうかは、お近くの自治体で確認ができます。
また、仙台市都市計画情報インターネットサービスで確認することもできます。

調査の結果、不動産が宅地造成工事規制区域に該当する場合、制限内容を確認し、重要事項説明書の「宅地造成等規制法」項目にチェックをつけて、制限内容を購入者に説明する必要があります。

土地を所有していても、用途地域や建築基準法、自然環境保護などの規制があり、
これらにより土地の使用や開発には制限があり、自由に手を加えることはできません。

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【相続したらやるべきこと】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/11/08 09:47

こんにちは。


センチュリー21エステート仙台


羽倉 天平です。


不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。



今回のテーマは
【相続したらやるべきこと】


一生に一度の相続。


その道の専門家でなければ、
やり方も分からなければ、いつまでに、なにを、どのくらいかかるの?
と何も分からないのが普通かと思います。
私のブログでは、相続に関する基本的な知識を発信していければと思います。


「相続登記の義務化」
昨年からニュースでもちらほら見聞きする言葉かと思います。


「相続登記」とは、相続した不動産(家や土地など)の名義を亡くなった人から相続人に変更する手続きのことです。

この登記申請が2024年4月から義務化されました。
相続した不動産を
売却する・しないに関わらず、不動産を相続したら「必ず」相続登記をしなければならなくなりました。
相続登記の義務化の法改正は以下の3つです。

相続登記申請の期限が相続を知った日から3年以内になる
期限内に相続登記の申請をしないと罰則の対象となる
過去に相続した不動産も義務化の対象となる


そして前回の私のブログで書きました「10ヶ月以内」
は原則に定められており、義務ではありませんが、
その申告期限・納付期限を過ぎると「加算税」「延滞税」
が二重に課せられます。


~期限内に相続登記申請をしなかった場合~
「相続を知った時から3年以内」の期限内に相続登記の申請をしないと
「10万円以下の過料」が課せられます。
但し、申請ができない正当な理由があれば、過料の対象にはなりません。
正当な理由かどうかの判断は、法務局に申請して、行ってもらうことになります。


~過去に相続した不動産も義務化の対象となる~
相続登記の義務化は、相続登記申請義務化の施行日の
2024年4月1日「以前」の相続登記されていない不動産も
適用の対象となるため非常に注意が必要です。

2024年4月1日以前の相続不動産については、
「2027年3月31日まで」に相続登記の申請をしなければ、
「罰則対象」となってしまいます。



これが今回の義務化の内容です。
不動産を登記したら、急いで登記を行わなければなりません。
相続が起きたときにやるべきことを下記で説明していきます。



〈1.相続登記が必要な理由〉


相続登記が必要な理由は、以下の2点があります。

所有権の明確化と法的なトラブルの防止
不動産売却時の買主の権利保護

それぞれ、説明していきます。


~所有権の明確化と法的なトラブルの防止~
相続登記は、相続で取得した不動産の所有権を公的に証明し、
「この不動産は自分のもの」と第三者に対抗できる権利を確保するために必要です。
相続人同士や第三者との所有権をめぐる紛争を未然に防ぐことできます。


~不動産売却時の買主の権利保護~
相続登記がされており、所有者が公的に証明されていれば、
買主は安心して、安全にその不動産を買うことができます。
登記簿上で所有権が明らかになっていれば、購入者の権利が保護され、
トラブルのリスクを回避することができるのです。



次のような場合では相続登記申請の義務化に関係なく、
相続登記していることが必要です。

相続した不動産を売却するとき
相続した不動産に担保を設定するとき


~相続した不動産を売却するとき~
不動産はその所有者(名義人)しか売却することができません。
ですから、相続した不動産を売却する場合は、
相続登記していることが必須となるのです。

また、相続登記が完了していない場合、
買主は安心して購入できないため、買い手がキャンセルしてしまったりと
売却するのがむずかしくなります。


~相続した不動産に担保を設定するとき~
相続不動産を担保にしてローンを組む場合、
金融機関は相続登記が完了しているかどうかを確認します。
登記が完了していないと、担保価値が認められず、
借入れが難しくなることがあるため注意が必要です。


〈2.相続登記の前に相続人を確定する〉


不動産の相続登記申請をする前にしなければならないことは、
「誰が」「どのように」
相続するかの確定です。


相続登記をする場合、まずはじめに、その不動産を相続する人が誰なのかを
調査して、確定をしなければなりません。

「遺言があれば」
遺産の分け方が決まっている場合は、それが最優先となります。
遺言書を発見したり、預かっている場合は、
絶対に遺言書の偽造や複製を防ぐために勝手に開封してはいけません。
公正証書以外は、家庭裁判所にて開封をします。


「遺言が無ければ」
法で決まっている法定相続人の順位に従い、
相続人が決定します。
原則として、遺産はすべて法定相続人の共有財産となります。


法定相続分通りに相続しない場合、
相続人は遺産を「誰が」「どのように」分けるのかを当人同士で協議して、
内容を「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。


売却を検討している場合は、相続人のうちの誰かひとりの名義にすることで
その後のやり取りがスムーズとなります。



相続登記申請の具体的な手順は次のとおりです。

相続登記に必要な書類を取り寄せる
 ↓
遺産分割協議を作成する
 ↓
法務局で相続登記申請をする

必要な書類や手続きについても長くなってしまいますので、
また次回にでも。



ただ、相続人がバラバラに住んでいたり、
手続きに時間がかかってしまったりなど
面倒な部分が多いことは事実です。


そういった部分のサポートをしてほしい方々のために、


私たちセンチュリー21エステート仙台も
相続について、税務についてのご相談を無料で承っております。
相続前の節税対策など含めて、不動産のお悩みごとがございましたら
なんでもお気軽にお問い合わせください。



それでは良い1日を。


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【住宅ローンはどう選んだらいいの?】
カテゴリ:お役立ちブログ  / 投稿日付:2024/11/01 10:48

こんにちは。

センチュリー21エステート仙台


佐藤彰太です。


不動産に関する情報や、売却のポイント、

豆知識などを定期的に配信していきます。



今回のテーマは

【住宅ローンはどう選んだらいいの?】です。


住宅を取得する際、頭を悩ませることの一つが「住宅ローン」です。

さまざまな住宅ローン商品が各金融機関から提供されているため


「どの住宅ローンがいいの?」

「自分に合った住宅ローンは何だろう・・・?」

と迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。


そこで、今回は住宅ローンの選び方についてポイントごとに解説していきたいと思います。

住宅ローンを選びはじめた時に決めることや、上手な金融機関の選び方について確認していきましょう。

 【金利タイプを選ぶ】

住宅ローンの「金利」と聞くと、「年○%」というように、数字の高低をイメージする人も多いのではないでしょうか?

もちろん金利の数字も大切なポイントではありますが、まずは「金利のタイプ」を選ぶことからはじめましょう。

金利は低いほうが総返済額は低くなりますが、金融機関によっては期間限定の特別金利が設定されている場合もあります。

長期的な視点で、 返済期間金利体系、その利率を総合的に検討することが重要です。

住宅ローンの金利タイプには、大きく分けて3種類あります。

 

【変動金利型】

住宅を購入する際に、住宅ローンを利用する方の約8割が、この変動金利型を選択すると言われています。

変動金利型は、市場金利の変化に応じて、返済の途中であっても金利が変動するタイプです。

メリットは、何と言ってもその金利の低さにあります。

一般的に固定金利よりも低い金利で借入できるので、支払総額を低く抑えることが可能となります。

さらに、借入当初よりも金利が低下すれば毎月の返済額が低減します。

ですが、デメリットもあります。

それは、金利上昇により毎月の返済額が増加する可能性があることです。

通常、定期的に金利が変更され、それに応じて返済額も再計算されます。

しかし、変更時に必ず金利が変わるわけではなく、そのままの場合もあります。


図(変動金利の推移)





平成2年10月には変動金利型は8.5%まで上昇しましたが、 日銀のゼロ金利政策が始まった平成11年2月以降はほぼ一貫して歴史的低金利水準が続いています。

ですが、 2024年10月に日銀が政策金利の利上げを決定したことにより、実に約17年ぶりに一部の金融機関で変動金利が0.15%引き上げられました。

これは、アメリカやヨーロッパ圏の先進国が物価上昇を抑えるために金利を引き上げた影響を受け、日本も金利を引き上げるという流れになっているためです。

0.15%というと大きな額には思えないように感じますが、例えば借入が3,000万円35年支払いでボーナス併用払いを利用しなかった場合

0.65%→月々返済額:79,800円→年間返済額:958,560円

0.80%→月々返済額:81,230円→年間返済額:974,760円

上記の条件で金利が0.15%アップすると、1年で16,200円、5年で81,000円も支払額が増えてしまいます。



ですが、借入額が多ければ多いほど、金利上昇の煽りを受けてしまい、支払額も大幅に上昇します。

実際に今回の金利上昇により、住宅ローンの返済が難しくなり、 生活に困窮している方や、自宅を手放す選択をしなければいけない方もいるそうです。

世知辛い世の中ですね・・・。

そんなことにならないためにどうしていくべきなのか。



私、佐藤は「住宅ローンアドバイザー」の資格を取得しております。

ですので、これからマイホームの購入を検討されているお客様へ適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。

これから住宅ローンを組んでマイホームを購入しようとされている方だけでなく

既に購入された方であっても、住宅ローンの見直しを行い借り換えを行えば

より低い金利の住宅ローンを選ぶこともできる場合があります!

住宅ローンでお悩みのことがあればぜひ、私共センチュリー21エステート仙台にご相談ください!



今回の振り返りです。

 【変動金利のメリット】

・金利の低さ
・金利が下がれば毎月の返済額が減少する

 【変動金利のデメリット】

・金利が上昇する可能性がある
・金利の上昇により返済額が増額する


次回は【固定金利】についてお伝えいたします。

ありがとうございました!



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(安養寺・銀杏町・出花・岩切・岩切分台・扇町・大梶・岡田・岡田西町・小田原・小田原山本丁・小田原弓ノ町・花京院通・蟹沢・蒲生・車町・小鶴・輪・幸町・栄・清水沼・白鳥・新田・新田東・自由ケ丘・仙石・仙台港北・高砂・田子・田子西・榴ケ岡・榴岡・燕沢・燕沢東・鶴ケ谷・鶴ケ谷北・鶴ケ谷東・鶴巻・鉄砲町・鉄砲町中・鉄砲町西鉄砲町東・名掛丁・中野・苦竹・西宮城野・二十人町・二十人町通・二の森・萩野町・福田町南・福室・平成 ・枡江・松岡町・港・南目館・宮城野・宮千代・元寺小路)
・泉区 全域
(明石南・明通・朝日・旭丘堤・泉ケ丘・泉中央・泉中央南・市名坂・永和台・大沢・小角・桂・上谷刈・加茂・北高森・北中山・黒松・向陽台・実沢・将監・将監殿・松陵・住吉台西・住吉台東・高玉町・高森・長命ケ丘・長命ケ丘東・鶴が丘・寺岡・天神沢・七北田・南光台・南光台東・南光台南・西田中・西中山・虹の丘・根白石・野村・東黒松・福岡・古内・朴沢・歩坂町・本田町・松森・みずほ台・南中山・紫山・八乙女・八乙女中央・館・山の寺・友愛)
・太白区 全域
(青山・秋保町境野・秋保町長袋・秋保町馬場・秋保町湯向・秋保町湯元・芦の口・あすと長町・泉崎・大塒町・大野田・大谷地・鈎取・鈎取本町・鹿野・ 鹿野本町・上野山・恵和町・越路・郡山・金剛沢・桜木町・佐保山・四郎丸・砂町・砂押南町・諏訪町・太子堂・太白・坪沼・富沢・富沢西・富沢南・富田・土手内・中田・中田町・長町・長町南・長嶺・西多賀・西中田・西の平・日本平・根岸町・萩ケ丘・羽黒台・旗立・八本松・東大野田・東郡山・東中田・人来田・ひより台・袋原・二ツ沢・松が丘・三神峯・御堂平・緑ケ丘・南大野田・向山・茂ケ崎・茂庭・茂庭台・門前町・八木山香澄町・八木山東・八木山本町・八木山松波町・八木山緑町・八木山南・八木山弥生町・柳生・山田・山田上ノ台町・山田北前町・山田新町・山田自由ケ丘・山田本町・若葉町)
・若林区 全域
(荒井・荒井東・荒井南・荒浜・荒浜新・荒町・飯田・伊在・石垣町・石名坂・五橋・一本杉町・井土・今泉・裏柴田町・沖野・表柴田町・卸町・卸町東・かすみ町・霞目・蒲町・蒲町東・上飯田・河原町・木ノ下・穀町・椌木通・五十人町・三百人町・三本塚・清水小路・下飯田・白萩町・四郎丸・志波町・新寺・新弓ノ町・畳屋丁・種次・長喜城・土樋・鶴代町・遠見塚・遠見塚東・堰場・中倉・なないろの里・成田町・二軒茶屋・西新丁・日辺・八軒小路・東九番丁・東七番丁・東新丁・東八番丁・藤塚・二木・舟丁・古城・文化町・保春院前丁・南石切町・南鍛冶町・南小泉・南材木町・南染師町・元茶畑・大和町・弓ノ町・連坊・連坊小路・六郷・六十人町・六丁目・六丁の目北町・六丁の目中町・六丁の目西町・六丁の目東町・六丁の目南町・六丁の目元町・若林)
・仙台市外
(伊具郡丸森町・石巻市・岩沼市・大崎市・牡鹿郡女川町・角田市・刈田郡蔵王町・刈田郡七ヶ宿町・加美郡加美町・加美郡色麻町・栗原市・黒川郡大郷町・黒川郡大衡村・黒川郡大和町・気仙沼市・塩竈市・柴田郡大河原町・柴田郡川崎町・柴田郡柴田町・柴田郡村田町・白石市・多賀城市・遠田郡美里町・遠田郡涌谷町・富谷市・登米市・名取市・東松島市・宮城郡七ヶ浜町・宮城郡松島町・宮城郡利府町・本吉郡南三陸町・亘理郡山元町・亘理郡亘理町)

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