カテゴリ:お役立ちブログ
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
五十嵐です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
私の記事では不動産売買するにあたって重要な書面の内容に関しての知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
【不動産売買における37条書面と手付金の基本知識】
です。
不動産の売買契約は、人生でも最大級の取引です。専門用語が多く難しく感じがちですが、特に重要な「37条書面」と「手付金」の2点さえ押さえておけば、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
今回は、契約時に必ず登場するこれらの仕組みについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。
1. 37条書面とは?「契約の最終回答」
不動産業界で「37条書面」と呼ばれるものは、一般的に「売買契約書」そのものを指します。宅地建物取引業法(宅建業法)の第37条で、契約締結後に遅滞なく交付することが義務付けられているため、こう呼ばれています。
役割:トラブルを防ぐ「最終的な証拠」
不動産取引は動く金額が大きいため、「言った・言わない」の争いを防ぐために、契約内容のすべてをこの書面に集約します。
いつ交付される? :契約が成立したあと、速やかに交付されます。
記載内容 :代金の支払い時期、物件の引き渡し日、契約解除のルール、ローンが通らなかった時の対応(ローン特約)など、取引の根幹となる事項が網羅されています。
35条書面(重要事項説明書)との決定的な違い
よく混同される「35条書面(重要事項説明書)」は、契約の前に「この物件はこういう状態ですが、本当に買いますか?」と判断材料を提示するものです。 それに対し、37条書面は契約の「後」に「この条件で合意しましたね」と契約内容を確定させるためのものです。
2. 契約時に支払う「手付金」の注意点
契約と同時に、買主から売主へ支払われるのが「手付金」です。単なる前払い金と思われがちですが、実は法的に非常に強い意味を持っています。
①「解約手付」の仕組みを理解する
契約後に「やっぱり気が変わった」という場合、この手付金を利用して契約を白紙に戻すことができます(手付解除)。
買主がやめたい場合 :支払った手付金を 放棄 する(返ってこない)
売主がやめたい場合 :受け取った手付金を返し、さらに同額を支払う (倍返し)
ただし、相手方が引っ越しの準備を始めるなど「履行の着手」をした後は、手付解除ができず、より高額な「違約金」が発生するケースがあるため、期限の確認が不可欠です。
②手付金の保全措置(もしもの備え)
もし売主である不動産会社が、物件を引き渡す前に倒産してしまったらどうなるでしょうか? このような事態に備え、一定額(未完成物件は代金の5%超、完成物件は10%超など)を超える手付金には、銀行等による「保全措置」が義務付けられています。この措置があることで、万が一の際も手付金が戻ってくる仕組みになっています。
③領収書の確認は徹底的に
手付金は現金や振込で動く大きな金額です。
・振込先は正しいか?
・契約書に記載された金額と一致しているか?
・その場で適切な領収書が発行されるか? これらを現場でしっかり確認することが、詐欺やミスを防ぐ第一歩です。
まとめ:納得のいく契約のために
37条書面は、いわば「取引のルールブック」です。手付金を支払うということは、そのルールに合意したという重い意味を持ちます。
当日、その場で初めて書類を読むのはリスクが高いため、「事前に契約書の下書きを送ってもらう」のが賢い進め方です。不明な点があれば、納得がいくまで宅建士に質問しましょう。
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