カテゴリ:お役立ちブログ
こんにちは。
センチュリー21エステート仙台
佐々木です。
不動産に関する情報や、売却のポイント、
豆知識などを定期的に配信していきます。
今回のテーマは
「【邪魔な電柱】移せる?敷地内にある電柱のギモンを徹底解説!」
です。
不動産を探しているときや、マイホームの前に立っている電柱を見ると、「これがなかったらもっと良いのに…」と思うことはありませんか?
特に敷地内に電柱があると、車の出し入れや、将来の建て替え・リフォームの邪魔になることも。
この記事では、「電柱」の正体から、気になる移設の可能性、そして意外と知られていないお金がもらえる話まで、不動産のプロがわかりやすく解説します!
1. その電柱、誰の持ち物?「電柱」と「電信柱」の違い
普段「電柱」と一括りに呼んでいますが、実は電気を送るための柱と、通信用の柱は正式には別物です。
◎電柱(電力柱)
→家庭に電気を送る。(東北電力や東京電力など)
◎電信柱
→電話回線や光ケーブルをつなぐ(NTTなど)
☑︎見分け方は「管理プレート」をチェック!
見た目での判別は難しいですが、必ず電柱には誰が管理しているかを示すプレートが取り付けられています。このプレートを見れば、電力会社・通信会社どちらの管理かわかるようになっています。
◉豆知識
:都市部など設置スペースが限られている場所では、電力会社と通信会社が1本の柱を共有する「共用柱」もあります。
2. 敷地内に電柱があったら「お金」がもらえる!?
もしあなたの所有する土地(敷地内や、持分のある私道)に電柱が立っている場合、実は電力会社や通信会社から土地の使用料としてお金をもらえます。
これは「電柱敷地料(でんちゅうしきちりょう)」と呼ばれ、電気通信事業法で金額が決められています。
◼️宅地(住宅地)の場合の相場
◎電柱:年額1,500円
◎支線・支柱:年額1,500円
不動産を売買する際、この敷地利用契約は原則として新しい買主に引き継がれます。売買で土地の所有者が変わる場合は、電力会社等にその旨を必ず伝えましょう。
3. 邪魔な電柱は「移設」できる?ケース別の可能性と費用
「邪魔だから移したい!」と思ったとき、電柱を動かすことは可能なのでしょうか?
原則として、他人の敷地や公道の安全性を無視して勝手に動かすことはできませんが、ケースによっては移設が認められます。
ケース① 移設が比較的認められやすいケース(工事費用無償が多い)
・道路から自分の敷地内の別の場所へ移す
・敷地内の別の場所へ移動させる
自分の敷地内で完結する場合は、比較的柔軟に対応してもらえるケースが多いです。
ケース② 移設は可能だが費用負担が発生しやすいケース
・公道から公道の別の場所へ(自分の敷地の前面の範囲内)
この場合、道路管理者である自治体の許可が必要になります。隣地の前面に勝手に移すことはできません。また、工事費用として15万円前後の負担を求められることが多いです。
ケース③ 移設が難しいケース
・自分の敷地内や私道から公道へ移す
これは、歩行者の安全性やバリアフリー化の理由から、そもそも公道に電柱を置けないために敷地内に設置されているケースが多いからです。この場合、公道への移設は行政の意向により認められないことが多くなります。
まずは管理会社に相談!
上記は一般的な傾向です。電柱の移設が可能かどうかは、不動産の状況や技術的な要因によって異なります。
移設を希望する際は、必ず電柱の管理プレートを確認し、電力会社やNTTなどの管理会社に直接問い合わせて確認しましょう。
まとめ:電柱は「調べる」ことでメリットが見つかる
電柱は一見するとただの障害物ですが、不動産調査や売買の知識があれば、以下のようなメリットにつながります。
・調査する:重要事項説明書に記載が必要な事項を把握し、買主とのトラブルを回避できる。
・お金がもらえる:敷地内に電柱があれば、電柱敷地料を受け取れる。
・動かせる可能性:生活の邪魔になっていれば、移設の道筋が見えるかもしれない。
不動産取引を行う際は、前面道路や敷地内の電柱について、管理会社への調査を忘れないようにしましょう。
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